トップページ > よくある問い合わせQ&A > くらし・手続き・環境 > 国民年金 > 会社を辞めましたが、国民年金の加入手続きは必要ですか。
更新日:2021年9月6日
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日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、退職により厚生年金から抜けた場合に国民年金への加入が必要です。また、扶養している60歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者も同時に国民年金への加入が必要になります。
下記の1から3を持って、退職後14日以内に区役所・各事務所の保険年金係でお手続きください。
別世帯の方がお手続きをされる場合は、上記の必要書類のほかに、委任状、窓口にいらっしゃる方の本人確認のできるものが必要となります。
手続きにあたっては、日本年金機構に確認を行います。手続きに時間がかかることもありますので、なるべく、午後4時頃までにご来所くださるようお願いいたします。
委任状の書式については日本年金機構ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
郵送手続きをご希望の場合は江戸川区生活振興部地域振興課国民年金係(電話:03-5662-0574)までご連絡をお願いします。
後日、必要書類を郵送いたします。
一定の所得以下の世帯の人は、申請により、保険料の免除を受けることができます。
詳しくは、国民年金の保険料免除制度のページをご覧ください。
学生の場合は、学生納付特例制度による納付猶予を受けることができます。
国民健康保険については「【資格】会社を辞めたので国民健康保険の加入手続きをしたいのですが。」をご覧ください。
国民年金係 電話:03-5662-0574
(注)届出の窓口は、区役所区民課またはお近くの事務所の保険年金係です。
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