更新日:2022年8月3日
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配偶者が社会保険の扶養からはずれることになりました。手続きはどうしたらいいですか。
配偶者が扶養からはずれると、国民年金の資格を第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替えるための手続き(種別変更)が必要です。
勤務先で扶養削除の手続き後、下記の1から3を持って、14日以内に区役所・各事務所の保険年金係でお手続きしてください。
持参いただくもの
- 扶養削除された日のわかる証明書
資格喪失証明書など - 基礎年金番号のわかるもの
年金手帳、基礎年金番号通知書など - 本人確認のできるもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
また、別世帯の方がお手続きをされる場合は、上記の必要書類のほかに、委任状、窓口にいらっしゃる方の本人確認のできるものが必要となります。
手続きにあたっては、日本年金機構に確認を行います。手続きに時間がかかることもありますので、なるべく、午後4時頃までにご来所くださるようお願いいたします。
委任状の書式については日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民健康保険の手続きについて
国民健康保険については「【資格】家族の社会保険の被扶養者認定から外れました。国民健康保険の加入手続きをしたいのですが。」をご覧ください。
問い合わせ
国民年金係 電話:03-5662-0574
(注)届出の窓口は、区役所区民課またはお近くの事務所の保険年金係です。
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