更新日:2019年1月31日
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会社で働く夫の(または妻の)扶養になりました。国民年金について、何か手続きは必要ですか。
ご本人様が区役所窓口で手続きする必要はありません。
厚生年金に加入している配偶者の勤務先で、国民年金第1号被保険者から第3号被保険者への変更手続きをしていただく必要があります。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。
国民健康保険の手続きについて
国民健康保険については「【資格】家族の社会保険の被扶養者に認定されました。国民健康保険はどうしたらいいですか。」をご覧ください。
問い合わせ
国民年金係 電話:03-5662-0574
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