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更新日:2023年3月1日

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揚水施設(井戸)設置届出

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、揚水施設(井戸)設置届出について、当面の間、届出は郵送でも差支えありません。
届出書は2部郵送していただき、届出書に不備等があった場合に電話でご連絡いたしますので、担当者名と連絡先を記載したメモの同封を併せてお願いいたします。

地下水揚水施設(井戸)の設置を計画している方は、地盤沈下を防止するため、環境確保条例により構造や汲み上げ量に制約を受けるとともに、届出が必要となります。必要書類を添付の上、環境課にご提出をお願いします。また、設置後は揚水量を記録し、毎年、報告を行う義務が発生します。

揚水施設(井戸)設置届出制度について

届出対象者

出力ポンプを使用する全ての地下水揚水施設(ただし、一戸建ての住宅において家事用のみに使用する場合は井戸ポンプの出力が300ワットを超えるもの)の設置を計画している方。手押しポンプの場合は届出対象外となります。

工場内及び指定作業場内に設置する場合には、工場認可申請や指定作業場届出が必要です。下記のリンク先を参照してください。

揚水施設設置場所と手続き一覧
揚水施設を設置する場所

必要な手続き

工場・指定作業場以外 地下水揚水施設届出
工場 工場認可申請
指定作業場 指定作業場届出

届出期限

井戸設置工事予定の30日前までに提出してください。
側管(ストレーナー)設置時とポンプ設置時に区職員が立会をしますので、必ず事前に届出を行ってください。

届出に必要な書類

届出様式

添付書類

  • (1)近隣図(半径50メートル以内の建物用途がわかる地図)
  • (2)配置図(敷地図に井戸のある場所を図示したもの)
  • (3)井戸の構造図
  • (4)給水系統図(地下水がどのような用途で使用されているのかがわかるフロー図)
  • (5)揚水機のカタログ
  • (6)水量測定器のカタログ
  • (7)水位計のカタログ

図面等はコピーで結構です。
井戸完成後、地質柱状図と電気検層図は作成する場合には、提出してください。

揚水量報告制度について

地下水揚水施設の設置者は、環境確保条例に基づき、地下水の揚水量を測定し、毎年1回、揚水量報告書を提出していただくことになっています。なお揚水施設の使用を休止中(揚水量0立法メートル)でも報告書の提出が必要です。

報告様式

  • 報告様式(ワード:37KB)別ウィンドウで開きます
  • 別紙1及び別紙2(ワード:87KB)別ウィンドウで開きます
    揚水施設(井戸)が2本ある場合は、別紙1に2本の揚水量を合計した値に記入し、別紙2に1本ごとの揚水量を記入してください。この場合、別紙1が1枚、別紙2が2枚となります。なお揚水施設(井戸)が1本のみの場合は、別紙1にご記入ください。

担当部署

環境課指導係 電話:03-5662-1995

このページに関するお問い合わせ

このページは環境部環境課が担当しています。

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