更新日:2021年4月1日
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、公害防止管理者選任及び解任届出について、当面の間、届出は郵送でも差支えありません。
届出書は2部郵送していただき、副本は受理審査後、返却いたしますので、返信用封筒の同封をお願いいたします。
また、届出書に不備等があった場合に電話でご連絡いたしますので、担当者名と連絡先を記載したメモの同封を併せてお願いいたします。
一定の規模・業種の工場では、公害を発生させないように監督するための公害防止管理者等を選任し、公害防止に努め、その旨を届け出なければなりません。
この公害防止管理者は条例と法律に規定されています。
公害防止管理者制度について(東京都環境局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
東京都公害防止管理者が必要な工場の事業者は、東京都公害防止管理者を選任し、その旨を区へ届け出る必要があります。また解任した場合も同様です。
対象工場等(東京都環境局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
東京都公害防止管理者の届出書様式は下記よりダウンロードしてください。
東京都公害防止管理者選任・解任届出書(ワード:42KB)(別ウィンドウで開きます)
東京都公害防止管理者の資格は、東京都が行う講習会に参加することで取得できます。講習会の日程等は東京都環境局のHPをご覧ください。
東京都公害防止管理者講習について(東京都環境局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
特定工場を設置している者に対し、公害防止管理者等の選任を義務付けています。
なお、区分によって届出先が変わります。
公害発生施設の区分 | 届出先 |
---|---|
騒音発生施設 |
区 |
大気関係有害物質発生施設 |
東京都環境局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
以下の騒音及び振動発生施設を設置している特定工場が対象となります。
管理者法の公害防止統括者(その代理者)、騒音・振動公害防止管理者(その代理者)の届出について
|
選任・届出の要件 |
選任 |
届出※ |
資格 |
---|---|---|---|---|
騒音公害防止管理者 (その代理者/注1) |
下記の施設を有している特定工場 機械プレス(呼び圧能力980キロニュートン以上のものに限る) 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る) |
選任すべき事由が発生した日から60日以内 |
選任した日から30日以内 |
騒音・振動関係公害防止管理者 2騒音関係公害防止管理者 |
振動公害防止管理者 (その代理者/注1) |
下記の施設を有している特定工場 機械プレス(呼び圧能力980キロニュートン以上のものに限る) 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る) |
選任すべき事由が発生した日から60日以内 |
選任した日から30日以内 |
騒音・振動関係公害防止管理者 2振動関係公害防止管理者 |
公害防止統括者 (その代理者/注1) |
上記の施設を有する特定工場で常時使用する従業員の数が21名以上の場合 |
選任すべき事由が発生した日から30日以内 |
選任した日から30日以内 |
不要 |
騒音・振動発生施設のみを設置している特定工場の届出先は区です。
区への届出書様式は下記よりダウンロードしてください。
法律に基づく公害防止管理者等の資格については下記をご覧ください。
国家試験・資格認定講習(一般社団法人産業環境管理協会ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
環境課指導係 電話:03-5662-1995
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