更新日:2021年4月1日
ここから本文です。
特定粉じん排出等作業実施届出書等について、届出にあたっての事前相談で来庁希望の方は、事前に環境推進課指導係(電話:03-5662-1995)まで、来庁日時の予約の電話をお願いします。
事前調査の結果、石綿含有吹付け材等(レベル1)、石綿含有断熱材等(レベル2)があった場合は、特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)の届出対象となります。
注:石綿飛散防止方法等計画届出書(環境確保条例)は、石綿使用面積、建物の延床面積によって届出対象
|
大気汚染防止法 様式第3の4 |
環境確保条例 第35号様式 |
|
---|---|---|---|
吹付け石綿の使用面積 |
15平方メートル以上 |
〇 |
〇 |
15平方メートル未満 |
― |
||
吹付け石綿、保温材等が使用されている建築物の延床面積又は工作物の築造面積 |
500平方メートル以上 |
〇 |
〇 |
500平方メートル未満 |
― |
0.1重量パーセントを超える石綿含有吹付け材等(レベル1)、断熱材等(レベル2)が届出対象です。
除去作業開始の14日前までに届出をしてください。
注:長期連休明け直後に工事を開始する場合は、連休中の書類審査ができませんので早めに届出してください。
吹付け石綿使用面積の合計が15平方メートル以上、もしくは工事対象建築物の延床面積の合計が500平方メートル以上の場合が届出対象です。
届出対象の特定工事は、石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(クリソタイルのみの場合)または、アスベストモニタリングマニュアルに基づく測定法(クリソタイルの他の石綿も含まれる場合)で環境測定を実施する必要があります。
特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法 様式3の4)と併せて除去作業開始の14日前までに届出をしてください。
レベル3建材のため、大気汚染防止法および環境確保条例の届出は対象外となります。ただし、厚生労働省、環境省の石綿飛散防止対策マニュアルに準じた工法によって作業してください。※作業計画書、事前調査結果は現場での備え置きが必要です。なお、吹付けバーミキュライト(ひる石)はレベル1扱いとなり届出対象となります。
石綿含有建材除去等作業を実施する場合、改修・補修工事であっても届出対象です。
工事開始の7日前までに届出をしてください。
環境課指導係 電話:03-5662-1995
このページを見た人はこんなページも見ています
お問い合わせ
このページは環境部環境課が担当しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください