更新日:2021年4月15日
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、解体工事事前周知要綱の届出について、当面の間、届出は郵送でも差支えありません。
届出書は1部郵送してください。なお収受印を押印した控えが必要な場合は届出書のみ2枚(添付書類については1部)送付してください。その際には副本は受理審査後、返却いたしますので、返信用封筒の同封をお願いいたします。また、届出書に不備等があった場合に電話でご連絡いたしますので、担当者名と連絡先を記載したメモの同封を併せてお願いいたします。
江戸川区では、建築物等(建築物その他の工作物)の解体やアスベスト(石綿)除去等の工事に際してのアスベスト飛散や騒音、振動などのトラブル防止を目的に、解体工事の施工者・発注者(工事業者等)の方に対して、工事に係る近隣への事前周知等を定めた江戸川区建築物等の解体及びアスベスト処理工事の事前周知等に関する要綱を制定しています。
工事開始日の7日前までに届出をしてください。
届出内容に変更が生じた際は電話連絡をお願いします。(環境課指導係:03-5662-1995)
変更届出は郵送でも構いません。
近隣へ配布する説明資料では、以下の内容について記載するよう配慮願います。
近隣への説明資料の作成例です。参考にしてください。(ワード:33KB)(別ウィンドウで開きます)
解体等工事(改修・補修工事も含む)の工事開始日の7日前から工事完了日まで、現場に工事内容についての標識を接道ごとに掲示してください。
なお、養生後は必要に応じて掲示場所を変更してください。
レベル1、レベル2のアスベスト含有建材がある場合(エクセル:122KB)(別ウィンドウで開きます)
レベル3のアスベスト含有建材またはアスベスト含有建材無しの場合(エクセル:45KB)(別ウィンドウで開きます)
A3サイズに拡大して掲示してください
解体する建築物について、先ず、吹付け材等の存在を確認してください。
吹付け材等がある場合にはアスベストの含有の有無について調べる必要があります。
解体予定の建築物に施工された吹付け材等にアスベスト含有が判明した場合、大気汚染防止法および環境確保条例に基づく届出を区に提出し、法例の作業基準に適合する除去工事を実施してから解体する必要があります。なお、大気汚染防止法の規定により、事前調査の実施とアスベスト含有建材使用の有無について発注者への書面説明および掲示が必要です。
届出については、規制・届出(アスベスト除去等)をご覧ください。
解体する建築物に業務用冷凍空調機器等がある場合には、冷媒として充填されているフロン類について、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)に基づき、適切に処理する義務が発生します。
解体する建築物にトランス、コンデンサ、蛍光灯安定器などがある場合は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)の含有の有無を確認する必要があります。なおPCB含有の有無の調査およびPCB廃棄物の処理は、工事業者ではなく、建物所有者が行う必要があります。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出は下記をご参照ください。
環境課指導係 電話:03-5662-1995
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