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更新日:2022年9月8日
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、特定建設作業実施届出について、当面の間、届出は郵送でも差支えありません。
届出書は2部郵送していただき、副本は受理審査後、返却いたしますので、返信用封筒の同封をお願いいたします。また、届出書に不備等があった場合に電話でご連絡いたしますので、担当者名と連絡先を記載したメモの同封を併せてお願いいたします。
ビルの解体、建築や道路掘削などの工事を行う際に、ブレーカーやくい打機などを使用する場合は、「特定建設作業実施届出書」の提出が必要です。
特定建設作業を実施するみなさまへ(PDF:286KB)(別ウィンドウで開きます)
騒音規制法施行令別表第2及び振動規制法施行令別表第2に掲げる特定建設作業を実施する工事。
届出対象作業の種類(PDF:216KB)(別ウィンドウで開きます)
他の自治体では異なる場合があります。
特定建設作業を行う7日前までに届出をしてください。
届出内容に変更が生じた際、変更内容によっては、再度特定建設作業実施届出書の提出が必要となりますので、環境課指導(03-5662-1995)まで電話連絡をお願いします。変更届出は郵送でも構いません。
建設作業に伴って発生する騒音・振動に関する法律、条例の規制等のあらましや建設工事に伴うトラブルを未然に防止するための配慮事項などについて説明したものです。
建設騒音・振動防止のしおり(東京都環境局)(PDF:310KB)(別ウィンドウで開きます)
環境課指導係 電話:03-5662-1995
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