更新日:2021年4月1日
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、環境確保条例に基づく申請・届出について、当面の間、届出は郵送でも差支えありません。
届出書は2部郵送していただき、副本は受理審査後、返却いたしますので、返信用封筒の同封をお願いいたします。
また、届出書に不備等があった場合に電話でご連絡いたしますので、担当者名と連絡先を記載したメモの同封を併せてお願いいたします。
なお、工場認可申請の郵送の際は事前に環境課指導係(電話:03-5662-1995)へご連絡ください。
事業者のみなさんへ(環境確保条例と公害防止)(PDF:739KB)(別ウィンドウで開きます)
環境確保条例条文(東京都環境局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
環境確保条例では、一定規模以上の設備を使用し作業を行っている場合や公害を発生させる作業を行っている事業場を「工場」と定めて、事業者に認可申請、届出、報告、基準の遵守等を義務付けています。
環境確保条例では、工場には該当しないものの公害防止の観点から32種類の事業場を「指定作業場」と定めて、事業者に届出、報告、基準の遵守等を義務付けています。
認可工場や届出済み指定作業場において「代表者の変更」、「借り受け」、「相続」、「廃止」などがあった場合、次のいずれかの届出が必要となります。
区内でポンプ(一戸建ての家事用で、出力が300ワット以下のものを除く)を使用して地下水を汲み上げる施設(井戸)は、地盤沈下を防止するため、環境確保条例により構造や汲み上げ量に制約を受けます。
そのため、井戸の設置や変更においては、事前に区に計画の届出が必要となります。
また、設置後は揚水量を記録し、毎年、報告を行う義務が発生します。
環境確保条例に規定する工場又は指定作業場を設置している者で、有害物質を取り扱っている、又は過去に取り扱ったことがある者(有害物質取扱事業者)が事業場を廃止し、又は主要な部分等を除却しようとするときは、土壌汚染の調査を実施して江戸川区に報告書を提出することが義務付けられています。
東京都環境確保条例第110条では、適正管理化学物質(条例施行規則別表第十一(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))に掲げる59物質の使用量が、年間100kg以上の工場・指定作業場は毎年その物質の使用量等の報告が義務付けられています。
一定の規模・業種の工場では、公害を発生させないように監督するための公害防止管理者等を選任し、公害防止に努め、その旨を届け出なければなりません。
騒音規制法及び、振動規制法では、著しい騒音または振動を発生する機械設備を「特定施設」と定めています。
また、特定施設を設置している事業場を「特定工場等」といいます。
騒音・振動は騒音規制法、振動規制法、環境確保条例により規制基準が定められています。工場・指定作業場や特定施設等にかかる基準値は、区域の区分(用途地域等)によって異なります。
環境課指導係 電話:03-5662-1995
用途地域などを調べることができます
江戸川区都市計画情報提供サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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