トップページ > くらし・手続き・環境 > 環境 > 公害規制等 > 石綿(アスベスト)について
更新日:2022年12月20日
ここから本文です。
アスベストは天然の鉱物繊維で、耐熱、断熱、絶縁等の特性があり、安価な工業材料として建設資材や電気製品等に使用されていました。
日本では石綿を使用した建材製品は1950年代から使われ始め、建築物の高層化や鉄骨構造化に伴い、軽量耐火被覆材として1960年代の高度成長期に多く使用されました。法律で規制される以前(平成18年9月1日以前)に建てられた建築物には、使用されている可能性があります。
アスベストには、飛散性の比較的高いもの(吹付け材、断熱材等)と低いもの(屋根材等)とがありますが、飛散すると空気中に浮遊しやすく、肉眼では見ることのできない極めて細い繊維からなっているため、吸い込むと繊維が肺に残り、長い潜伏期間を経て中皮腫などの健康被害をもたらす場合があります。
大気汚染防止法の一部を改正する法律が公布され、令和3年4月1日から、建築物等の解体・改修工事に対する石綿飛散防止対策の規制が強化されます。
全ての石綿含有建材に規制対象を拡大
詳しくは下記内容をご参照ください
解体等工事の受注者(元請業者)は、石綿有無について事前に調査をし、発注者へ調査結果を書面で説明することが義務付けされています。
また、事前調査結果については、公衆の見やすい場所にA3以上のサイズで掲示することが義務付けされています。
大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の建築物等の解体・改修工事については、都道府県等への石綿(アスベスト)事前調査結果の報告が義務付けされます。報告の対象となる解体・改修工事は下記のとおりです。
報告は、石綿事前調査結果報告システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から行うことが原則で、報告のために来庁する必要はありません。
石綿事前調査結果報告システムを利用する前に、gBizID(ジービズID)のユーザー登録が必要となります。「プライム」、「エントリー」のどちらからの登録でも報告が行えます。「プライム」の登録をすると一括申請などの機能が利用できます。
大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、令和5年10月1日以降の解体等工事の元請業者は、石綿の有無についての事前調査を有資格者に行わせる義務が生じます。
事前調査を行うことができるのは以下の有資格者です。
石綿含有吹付け材(レベル1)、石綿含有断熱材等(レベル2)がある建築物等の解体・改修工事をする際、大気汚染防止法、環境確保条例の届出が必要となります。
江戸川区では、建築物等(建築物その他の工作物)の解体や石綿(アスベスト)除去等の工事に際しての石綿の飛散や騒音、振動などのトラブル防止を目的に近隣への周知を工事着工の7日前までにお願いしています。
対象となる工事は以下のとおりです。
環境部環境課指導係電話:03-5662-1995
このページを見た人はこんなページも見ています
お問い合わせ
このページは環境部環境課が担当しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください