更新日:2026年7月10日
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2026年7月10日 区職員の懲戒処分
令和8年7月10日(金曜日)付で、以下の事案について、職員を懲戒処分としました。
- 事案名
職員による交通事故の発生 - 被処分者と懲戒処分等
主任(60歳代/男性):停職6か月 - 事案の概要
生活振興部鹿骨事務所に勤務していた当該職員は、令和7年5月、出勤のため自家用車を運転中、車線変更をした際に普通自動二輪車に気が付かず接触し、当該二輪車運転手(以下、被害者)を転倒させた。その際、事故を起こしたことを認識せずそのまま走行したが、信号で停車中に後続車より事故となっていることを告げられたため事故現場に引き返し、臨場した警察官に申し出た。
本件により被害者は右足の骨折等、全治約3か月の怪我を負った。なお、被害者とは示談が成立している。
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事案に係る刑事処分等
令和7年11月に刑事処分として過失運転致傷により罰金40万円の罰金刑が確定している。また、令和8年4月に行政処分として安全運転義務違反及び救護義務違反により4年間の運転免許取消処分を受けている。
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