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更新日:2023年7月14日

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2023年(令和5年)7月14日 生活保護事務の不適正な処理に係る再発防止策について

生活保護事務を担当する区職員(ケースワーカー)(以下「当該職員」と表記)による不適切な処理に係る事案について、原因を分析するとともに適切な再発防止策を講ずるため、外部の有識者を構成員とする第三者検証委員会の設置など、再発防止策を決定しました。

1 区長コメント

このたびの不適切な事務処理により、亡くなられた方の尊厳を傷つけてしまったこと、また、関係者の皆さまに多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
起きてはならない事案であり、改めて亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げます。
今般、第三者検証委員会設置に向けた準備を開始しました。本件の検証を踏まえ、今後、再発防止策にしっかりと取り組んでまいります。

江戸川区長 斉藤 猛

2 不適正な処理をした職員

主事(20歳代/男性)

3 経緯等

1月10日(火曜日)

当該受給者の自宅を訪問した介護ヘルパーが、倒れている当該受給者を発見。ヘルパーの連絡を受けた訪問診療所の医師により、死亡診断を受けた。訪問診療所の職員は、福祉事務所の当該職員に連絡。
当該職員は、死亡後の事務処理等(葬祭業者への連絡、葬祭扶助の手続き等)を速やかに行わず、その後も当該事務処理の遅れを上司等に報告・相談できないまま、未処理の状態を継続した。

2月8日(水曜日)

当該受給者死亡の連絡をケアマネージャーから受けた福祉用具のレンタル事業者が当該受給者へ貸与していた福祉用具を回収するため、当該職員に連絡をしたが、業務の多忙等を理由に当該職員が日程を調整して連絡をする旨回答したため、訪問できなかった。以降、数回にわたりレンタル事業者から当該職員へ回収日の調整について連絡したが、再調整を繰り返し、その後も訪問できなかった。

2月22日(水曜日)

当該職員が保護費支給方法の変更(口座振り込みから事務所窓口払い)を起案し、上司が決裁を行った。決裁資料には、2月21日(火曜日)に訪問診療医から当該受給者の死亡について連絡があった旨記載されており、査察指導員(係長)は、当該受給者は2月21日(火曜日)に死亡したものと判断。葬祭処理等の事務処理が今後適時行われるものと考え、その後も進捗の確認をしなかった。

3月23日(木曜日)

査察指導員(係長)がレンタル事業者から器具回収日程の調整依頼の連絡を受け、3月27日(月曜日)に当該職員の訪問立ち合いを約束。

3月27日(月曜日)

福祉用具のレンタル事業者が、貸与していた福祉用具を回収するため、当該受給者宅を訪問したものの、当該職員が体調不良により休暇を取得し立ち会うことができず、レンタル事業者が鍵が開いていた室内を確認したところご遺体を見つけたため、警察に通報。同日、警察から連絡を受けた福祉事務所が経緯を調査。上記一連の不適正な事務処理が判明した。

3月28日(火曜日)

区関係者で情報を共有するとともに、事実調査、懲戒処分の実施方針、再発防止策の検討、当該事務所の職員全体への早期の注意指導および本事案について警察の捜査の進捗等を踏まえ公表することを確認した。

5月25日(木曜日)

当該職員から当該事案が書類送検になったことの報告を受ける。

6月22日(木曜日)

当該職員から不起訴処分となった旨の報告を受ける。

6月23日(金曜日)

当該職員の懲戒処分内容が決定次第、本事案について公表することを決定。

6月29日(木曜日)

当該職員を懲戒処分(停職5日)、上司を処分(担当課長=厳重注意、担当係長=訓告)することを決定。これに合わせ、公表内容の整理、区議会・関係者への周知、報道機関からの取材に十分対応できる体制を取るため7月3日(月曜日)に公表することを決定。

6月30日(金曜日)

区議会・関係者への説明終了後、特定の新聞社より7月1日(土曜日)に当該事案の掲載の連絡があったため、報道の公平性を考慮し、当初予定の7月3日(月曜日)を繰り上げ同日に本事案を公表。

7月10日(月曜日)

区議会による全員協議会において本件について事実経過の概要、再発防止策等について説明。

4 再発防止策

  • 生活保護実務等に詳しい学識経験者も交えた第三者検証委員会を早急に設置し、本件について検証を行う。
  • 職員の人権意識を育成・向上させるため、全ケースワーカーに対し人権研修を実施する。
  • 現在業務で使用しているシステムの改修を検討
    (進捗確認用のアラートリストの作成、死亡連絡を受けてから保護廃止や葬祭扶助の手続きまでのプロセスの可視化等)。
  • 自宅で死亡された場合の対応について、詳しく記載するマニュアルを再整備した。
  • 受給者が死亡した際の情報共有を図るため、死亡連絡票を作成した。
  • 死亡時の事務処理の手順を明確化するためチェックリストを作成した。
  • 本件発覚を受け、職員課の職場相談員による同課の全ケースワーカーに面接を実施した。
  • 経験が浅い職員を孤立させず、困った時に何でも相談しやすい風通しの良い職場環境をつくるため、管理職が全職員との人事面談のなかでケースワーカーが抱える悩みを聴取し、対応可能な事案について対処した。また、査察指導員(係長)による職員の個別面談の回数を増やしていく。

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