更新日:2025年1月6日
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新規の営業許可
1新しく営業を始めるときには
新しく飲食店や食品の製造・販売などを始める方は、取り扱う食品・営業形態によって「営業許可」または「営業届出」が必要です。「営業許可」の取得にあたり、施設基準に合致した施設・設備が必要です。
なお、営業届出については「新規の営業届出」をご確認ください。
2事前相談
施設の工事着工前に、施設の図面等の事前相談をしてください。施設基準に合致しているか等の確認をいたします。
事前相談は、図面等を窓口への持参もしくはオンライン相談にて承ります。
オンライン相談をご希望の方は営業許可申請に関する図面のオンライン相談のページをご覧ください。
新たに食品に関する営業を始められる皆さんへ-食品関係営業許可申請の手引-(PDF:3,972KB)
3申請方法
窓口への来所だけでなく、「食品衛生申請等システム」を用いたオンライン申請も可能です。「食品衛生申請等システム」の詳細は食品衛生申請等システムのページをご覧ください。
4申請時に必要なもの
- 営業許可申請書(PDF:564KB)
- 施設の構造及び設備を示す図面(必要枚数は取得する許可業種+1枚)
- 水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許、食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)(写し可)
- 「営業許可申請手数料」(PDF:81KB)(金額は業種によって異なります。なお、お支払い方法については、「5手数料のお支払い方法」をご確認ください。)
- 本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、在留カード等)
以下の場合は、追加で書類が必要となります。
4-1法人の場合
- 法人番号もしくは登記事項証明書(写し可)
4-2申請時に食品衛生責任者の資格を証明するものを提示できない場合
4-3自動車の場合
- 営業の大要(PDF:89KB)
- 自動車検査証(写し可)
- 仕込み場所の営業許可書(写し可)
- 営業できる状態の自動車本体(申請時に、実地検査も行います。)
詳細
4-4屋外客席を設置する場合
(公有地以外を使用する場合)
(公有地を使用する場合)
- 屋外客席営業設備の大要(PDF:148KB)
- 屋外客席設置届(PDF:92KB)
- 法令、条例等に基づく当該公有地等の占用等の許可等を受けていることを証明する書面の写し
- 当該公有地等の占用等の許可等を受けた者が営業者以外の場合、許可を受けた者からの当該公有地の使用承諾書
詳細
食品を衛生的に取り扱うため、原則、客席や厨房などの食品を取り扱う施設は屋内に設置される必要があります。しかし、江戸川区飲食店営業等の屋外客席に関する取扱要綱では定められた基準を遵守できる場合に限り、屋外にも客席を設置することを可能としています。
4-5生食用の食肉を取り扱う場合
- 生食用食肉の取扱い開始報告書(PDF:292KB)
- 生食用食肉検査成績書の写し(生食用食肉の加工を行う場合に限る。)
- 認定生食用食肉取扱者等氏名等一覧(変更により認定生食用食肉取扱者等が2名以上になる場合に限る。)
詳細
- 窓口またはオンライン届出システムで手続きができます。
- 生食用の食肉の衛生基準
4-6食品衛生管理者を選任する場合
- 食品衛生管理者選任(変更)届(PDF:135KB)
- 食品衛生管理者の履歴(履歴書)
- 食品衛生管理者の資格を証明するもの(医師、都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者等)
- 営業者に対する関係を証する書面(雇用関係書類)
詳細
食肉製品や添加物等の製造または加工を行う施設では食品衛生管理者の設置が必要です。
4-7短期固定型臨時営業の場合
詳細
4-8天ぷら船の場合
詳細
船宿等の仕込み場所と天ぷら船を一対の営業施設として取り扱います。
4-9有毒部位のついた未処理のふぐを加工・調理・販売する場合
丸ふぐや有毒部位のついた未処理のふぐを加工・調理・販売する場合は、専任のふぐ取扱責任者免許と「ふぐ取扱所の認証」が必要です。
- 認証の申請は窓口でのみ受付しております。
- ふぐの取扱いについて
5手数料のお支払い方法
窓口申請の方は、現金でのお支払いになります。
オンライン申請の方は、窓口で現金払いかオンライン(クレジットカード、PayPay)支払いを選択できます。
6注意
営業開始予定日より、10日から2週間前までに申請手続きをお願いします。
7関連サイト
8申請・問い合わせ先
食品衛生第一係・第二係
電話番号:03-3658-3177(代表電話)