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更新日:2024年3月21日

ページID:8064

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承継届

次のような場合には、営業者の地位の承継届を保健所に届出なければなりません。

  • 個人営業者の死亡により、営業を相続した場合
  • 法人が、合併または分割により営業を承継した場合
  • 譲渡により営業を継続した場合

新しく営業者となった方は、下記の必要な書類をご用意のうえ、窓口またはオンラインにて届出して下さい。
注意:必要書類の詳細については、必ず事前に江戸川保健所生活衛生課あてにお問合わせください。

必要書類

承継の場合によって下記の表の書類が必要です。
また、許可内容等に変更がある場合は変更届の提出を求める場合があります。
詳細につきましては、下記問い合わせ先までご相談ください。

必要書類 相続 吸収合併


新会社設立(合併)

分割 譲渡 備考
地位承継届  
営業許可書(原本) 営業許可の場合のみ
本人確認ができる書類 窓口で、ご本人確認をしますので、運転免許証、パスポート、在留カード等をご用意ください。

営業等の譲渡が行われたことを証する書類

        「営業の譲渡が行われたことを証する書類」とは譲渡契約書や覚書等の書類であって、譲渡の事実と譲渡の意思が確認できるもの。
氏名欄は記入押印又は自署

戸籍謄本又は法定相続情報一覧図

        相続の事実及び相続人の範囲が分かるもの。
同意書         相続人が二人以上いる場合、地位を相続する相続人以外の全員の同意書。
氏名欄は記入押印又は自署
登記事項証明書    
  • 合併後存続する法人
  • 合併により設立された法人
  • 分割により営業を承継した法人

譲渡の場合の注意事項

  • 事業譲渡を検討されている場合、営業許可を譲り受ける方は事前にご相談ください。
  • 譲渡による地位の承継は、令和5年12月13日以降に事業譲渡が行われた場合が対象です。
  • 営業許可を譲り受けた方は、衛生管理の責任についても承継することになります。
    事業の譲渡に際しては、引き続き衛生管理が適切に実施されるよう、譲渡人と話し合いの上、事業の継続性には十分に配慮してください。
  • 届出後、日を改めて保健所が施設の状況を調査します。
  • 営業届を届出している施設も同様に手続きしてください(保健所の調査はありません)。

オンライン手続きについて(既に利用されている方のみ)

既に「食品衛生申請等システム」を利用されている方は、食品衛生申請等システムを利用して、地位承継届を提出してください。(窓口での手続きはできませんので、ご注意ください。)

詳しくは食品衛生申請等システム別ウィンドウで開きますをご覧ください。

問い合わせ先

江戸川保健所生活衛生課食品衛生第一係・第二係
(江戸川区東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階3番窓口)
電話番号:03-3658-3177(内線34、35、36、37、38、39、40)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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