緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2025年1月6日

ページID:8060

ここから本文です。

変更届

営業許可または営業届出を提出した施設で以下の事項について変更が生じた際は、変更届の提出が必要です。

  • 個人営業者が結婚、離婚等により氏名を変更した場合
  • 個人営業者が営業者住所の変更をした場合
  • 法人営業者が法人名・本社所在地・代表者氏名を変更をした場合
  • 屋号や営業所の名称を変更した場合
  • 営業設備の一部を変更した場合
  • 食品衛生責任者を変更した場合

以下の必要な書類を添えて、10日以内に窓口またはオンラインにて提出して下さい。

注意:営業者が法人から個人、個人から法人に変更する場合は新規で営業許可または営業届出が必要となります。

1要な書類

  • 変更届(PDF:216KB)別ウィンドウで開きます
  • 営業許可書
  • 本人確認ができる書類(申請の際、ご本人確認をさせていただきますので、運転免許証、パスポート、在留カード等をご用意ください。)

1-1人営業者が結婚、離婚等により氏名を変更した場合

  • 戸籍謄本(1通)

1-2人営業者が営業者住所の変更をした場合

  • 必要書類なし

1-3人営業者が法人名・本社所在地・代表者氏名を変更をした場合

  • 登記事項証明書(1通)(届出書に法人番号を記載した場合は、添付は不要です。なお、正確な情報を反映させるため添付不要であっても可能な限り登記事項証明書のご持参をお願いします。)

1-4号や営業所の名称を変更した場合

  • 必要書類なし

1-5業設備の一部を変更した場合

  • 新しい図面(必要な枚数は変更を要する許可業種+1枚)

注意:改修・変更の程度によっては新規で営業許可が必要となる場合もあります。計画の段階で必ずご相談ください。

1-6品衛生責任者を変更した場合

  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許、食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)(写し可)

2ンライン手続きについて(既に利用されている方のみ)

既に「食品衛生申請等システム」を利用されている方は、食品衛生申請等システムを利用して、変更届を提出してください。(窓口での手続きはできませんので、ご注意ください。)

詳しくは食品衛生申請等システム別ウィンドウで開きますをご覧ください。

3い合わせ先

江戸川保健所生活衛生課

食品衛生第一係・第二係

電話番号:03-3658-3177(代表電話)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube