更新日:2022年11月30日
ページID:8061
ここから本文です。
営業許可の更新(継続)
現在営業を行っている方は営業許可の有効期限後も引き続き営業を行う場合、営業許可の更新手続きが必要です。
1営業許可の更新(継続)手続きについて
許可満了日が近くなりましたら生活衛生課から通知をお送りいたします。
注意:郵便事故等により通知が届かない場合もあります。お手持ちの営業許可書の有効期限をよくご確認ください。
2更新(継続)手続きに必要なもの
- 営業許可書(図面を付けたままの状態でお持ちください)
- 水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許、食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)(写し可)
- 申請手数料(PDF:81KB)(金額は業種によって異なります。なお、申請手数料は現金のみの支払いになります。)
- 本人確認ができる書類(申請の際、ご本人確認をさせていただきますので、運転免許証、パスポート、在留カード等をご用意ください。)
2-1法人の場合
- 法人番号または登記事項証明書(写し可)
2-2自動車の場合
- 自動車検証(写し可)
- 営業できる状態の自動車本体(申請時に実地検査します)
3オンライン手続きについて
厚生労働省が構築した「食品衛生申請等システム」の運用が開始されました。
更新の際に、「食品衛生申請等システム」で営業許可、営業届出を申請し、「食品衛生申請等システム」に移行することは可能です。
「食品衛生申請等システム」に移行すると、変更届や廃業届等を提出する際に、窓口にお越しいただく必要がなくなる等のメリットがあります。
詳しくは食品衛生申請等システムをご覧ください。
4申請及び問い合わせ先
江戸川保健所生活衛生課食品衛生第一係・第二係
(江戸川区東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階3番窓口)
電話番号:03-3658-3177(内線34、35、36、37、38、39、40)