更新日:2022年11月30日
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新規の営業届出
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業届出制度が始まりました。
営業許可が必要な業種以外の営業を行う食品等事業者は、一部の業種を除き、保健所への営業届出が必要となります。
営業許可施設でも営業届が必要な場合があります。
1届出の対象となる業種
届出の対象となる業種については、次のリンク先をご覧ください。
新たな営業届出制度について(東京都福祉保健局「食品衛生の窓」ホームページ)(PDF:820KB)
2事前相談
取り扱う食品や営業形態によって必要な「営業届出」の種類を確認いたします。
3届出時に必要な書類
- 営業許可申請書・営業届(PDF:226KB)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許、食品衛生責任者養成講習会手帳など)(写し可)
- 本人確認ができる書類(届出の際、ご本人確認をさせていただきますので、運転免許証、パスポート、在留カード等をご用意ください。)
3-1法人の場合
- 法人番号もしくは登記事項証明書(写し可)
3-2申請時に食品衛生責任者の資格を証明するものを提出できない場合
4オンライン手続きについて
厚生労働省が構築した「食品衛生申請等システム」の運用が開始されました。
これにより、営業許可申請や届出等が、インターネットを通じてできるようになりました。
詳細は食品衛生申請等システムをご覧ください。
5関連サイト
6届出及び問い合わせ先
江戸川保健所生活衛生課食品衛生第一係・第二係
(江戸川区東小岩三丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階3番窓口)
電話番号:03-3658-3177(内線34、35、36、37、38、39、40)