更新日:2022年8月1日
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食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業届出制度が始まります。営業許可が必要な業種以外の営業を行う食品等事業者は、一部の業種を除き、保健所への営業届出が必要となります。
届出の対象となる業種については、次のリンク先をご覧ください。
新たな営業届出制度について(東京都福祉保健局「食品衛生の窓」ホームページ)(PDF:820KB)(別ウィンドウで開きます)
営業届出書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。そのため、営業届出書に法人番号を記載しない場合は登記事項証明書(写し可)を添付してください。
江戸川保健所生活衛生課食品衛生第一係・第二係
(江戸川区東小岩三丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階3番窓口)
電話番号:03-3658-3177(内線34、35、36、37、38、39、40)
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