更新日:2024年3月14日
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廃業届
営業許可を取得または営業届出を提出した施設が次のような場合に至った際は、廃業届が必要です。
- 営業をやめた
- 営業所を移転した(移転先で新規営業許可または新規営業届出が必要です。)
- 営業者を変更した(営業を引き継ぐ方は、事前に新規営業許可または新規営業届出が必要です。)
以下の必要な書類を添えて、10日以内に窓口またはオンラインにて提出して下さい。
必要な書類
- 廃業届(PDF:213KB)
- 本人確認ができる書類(申請の際、ご本人確認をさせていただきますので、運転免許証、パスポート、在留カード等をご用意ください。)
- 営業許可書(営業許可の場合)(可能な限りご持参をお願いします。)
- 営業届出書の写し(営業届出の場合)(可能な限りご持参をお願いします。)
オンライン手続きについて(既に利用されている方のみ)
既に「食品衛生申請等システム」を利用されている方は、食品衛生申請等システムを利用して、廃業届を提出してください。(窓口での手続きはできませんので、ご注意ください。)
詳しくは食品衛生申請等システムをご覧ください。
問い合わせ先
江戸川保健所生活衛生課食品衛生第一係・第二係
(江戸川区東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階3番窓口)
電話番号:03-3658-3177(内線34、35、36、37、38、39、40)