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更新日:2023年7月3日

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ふぐの取扱いについて

ふぐは種類によって内臓や筋肉に毒を有するものがあり、時には人を死に至らせることもあります。ふぐを安全に食べるためには、除毒処理をするための専門知識が必要です。そのため、東京都は条例により、原則ふぐ取扱責任者以外の人によるふぐの取扱いを禁止しており、飲食店や魚介類販売店等で丸ふぐや有毒部位のついた未処理のふぐを取り扱う際は「認証」が必要になります。

(注意)東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、これまでの「ふぐ調理師」は、令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者」に変わりました。

丸ふぐや有毒部位のついた未処理のふぐを取り扱うには

丸ふぐや有毒部位のついた未処理のふぐを加工・調理・販売する場合は、専任のふぐ取扱責任者と「ふぐ取扱所の認証」が必要です。

申請時に必要なもの

  1. 申請手数料4,700円
  2. ふぐ取扱責任者の免許証原本
  3. 営業許可書の原本もしくは写し
  4. 届出者ご本人であることを確認できる身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

注意事項

申請書の受理から認証書の交付まで2~3週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。申請ふぐ取扱責任者本人、営業者、食品衛生責任者、店長等、お店の営業等に関して責任のある立場の方がお越しください。

ふぐ加工製品取扱届出制度の廃止について

条例の改正により、令和4年4月1日からふぐ加工製品取扱届出制度が廃止されました。それに伴い、ふぐ加工製品を取り扱う際にご提出いただいていた「ふぐ加工製品取扱届」は不要になりました。

条例改正の詳細については、東京都ふぐの取扱い規制条例の改正の概要について(東京都保健医療局ホームページ)別ウィンドウで開きますをご覧ください。

ふぐの取扱いに関する詳細は以下をご覧ください

問合せ先

江戸川保健所生活衛生課食品衛生第一係・第二係
(江戸川区東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階3番窓口)
電話番号:03-3658-3177(内線34~40)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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