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更新日:2021年7月7日

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「生食用かき」の取扱い

食品衛生法が改正され、食品を取り扱う営業者に「HACCPに沿った衛生管理」が制度化されたことなどから、令和3年5月31日をもって、「江戸川区かきの取扱方法等に関する要綱」を廃止しました。
それに伴い、毎年度ご提出いただいていた「生食用かき取扱い届書」は不要になりました。

東京都内では、毎年ノロウイルスによる食中毒が発生しており、原因食品としてかきを含む二枚貝が多く報告されています。

生かきを取り扱う営業者の皆さまは下記事項を参考にしていただき、引き続き、かきの生食や、かきを取り扱う際の二次汚染による食中毒の発生防止に努めてください。

生かきの衛生的な取扱いのポイント

生かきには、「生食用」と「加熱調理用」の区別があります。

生食用かきには、成分規格等規格基準が定められており、これに適合した取扱いをする必要があります。
生食用かきの規格基準(厚生労働省ホームページ)(PDF:199KB)別ウィンドウで開きます

生かきを取り扱う際の注意事項

  1. 保存方法は、表示に従ってください。(表示されていない場合は、10℃以下で保存してください。)
  2. その日に使用できる量を仕入れてください。
  3. あらかじめ容器包装に入れられたものを仕入れるときは、期限表示内であることと、表示が適正であることを確認してください。
  4. 二次汚染による食中毒発生防止のため、生かきの取扱いに当たっては、作業前後に手洗いをする、器具等を使い分ける等、適切な取扱いをしてください。
  5. 仕入れ、販売に関する記録の作成、保存を行ってください。

生かきを販売する際の注意事項

  1. 生食用と加熱調理用の販売場所は区別してください。
  2. むき身の生食用かきは、加工者が行った包装形態のまま販売してください。

関連サイト

HACCPに沿った衛生管理の制度化について

寒い季節も食中毒にご注意!!~ノロウイルスに気を付けよう~

問い合わせ先

江戸川保健所生活衛生課食品衛生第一係・第二係

(江戸川区東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階3番窓口)

電話番号:03-3658-3177(内線34、35、36、37、38、39、40)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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