更新日:2024年12月27日
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食鳥処理事業
新たに食鳥処理の事業を実施する場合は、食鳥処理場ごとに「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく許可が必要です。
食鳥処理とは
食鳥処理とは、食鳥(食用の鶏、あひる、七面鳥)をとさつし、その羽毛を除去することや内臓を摘出することをいいます。
手続きについて
食鳥処理事業を開始する計画がある際は、必ず保健所に事前相談をしてください。
窓口(小岩健康サポートセンター2階)またはオンライン届出システムで手続ができます。
申請書類等
問い合わせ先
食品衛生第一係・第二係
電話番号:03-3658-3177(代表電話)