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更新日:2024年12月27日

ページID:52948

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指定成分等を含む食品に関する健康被害情報の届出

指定成分等含有食品とは

「指定成分等含有食品」とは、健康被害を防止するために特に注意が必要な成分を含む食品のことです。

現在、健康被害を防止するために特に注意が必要な成分として、次のものが指定されています。

  1. コレウス・フォルスコリー
  2. ドオウレン
  3. プエラリア・ミリフィリカ
  4. ブラックコホシュ

健康被害情報の届出(販売店などの事業者向け)

指定成分等含有食品を取り扱う営業者は、健康被害が疑われる事例を探知したり、または健康被害を生じさせるおそれがあるとの情報を得た場合は、その情報を保健所へ届け出なければなりません。

届出様式・提出先

営業者が保健所へ提出する様式は次の様式を使用してください。

生活衛生課窓口(東京都江戸川区東小岩三丁目23番3号小岩健康サポートセンター2階)、または、オンライン届出システム別ウィンドウで開きますへ提出ください。

問い合わせ先

江戸川保健所生活衛生課

食品衛生第一係・第二係

電話番号:03-3658-3177(代表電話)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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