更新日:2022年4月7日
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地域の祭りなどで食品を調理・提供する際には、食中毒や苦情の発生を未然に防ぐため、事前に保健所へ届出のうえ、取扱上の注意点などについて指導を受けて下さい。
ゆとりある調理計画と十分な衛生知識を身につけた上で調理を行い、事故のない「楽しいイベント」にしましょう。
下記注意事項をご覧のうえ、生活衛生課食品衛生第一係・第二係の窓口に届出をして下さい。郵送でも可能です。
郵送での受付方法は「行事開催届・臨時出店届の受付方法について」(PDF:153KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
下表のとおりです。生ものなど、衛生上取り扱うことのできない食品や、出店形態によっては営業許可が必要な場合がありますので、事前に保健所にお問い合わせ下さい。
取り扱うことのできる品目 | |
---|---|
煮物類 | おでん、煮込み、豚汁、けんちん汁 |
焼物類 | 焼鳥、焼き貝、いか焼き、焼きさつま揚げ、焼きぎょうざ、焼き魚 |
お好み焼類 | たこ焼き、お好み焼、タコス |
ゆで物・蒸し物類 | じゃがバター、蒸しぎょうざ、蒸ししゅうまい |
めん類 | 焼きそば、即席カップめん |
揚げ物類 | 串かつ、フライドチキン、フライドポテト |
喫茶類 | 清涼飲料水、甘酒、しるこ、コーヒー、紅茶、ところてん、かき氷 |
ドック類 | ソーセージ類をそのまま、もしくは衣をつけて焼くか油で揚げたもの、ホットドック類 |
酒類 | 日本酒、ビール、焼酎等 |
焼菓子類 | 今川焼き、クレープ、ベビーカステラ、五兵衛餅、焼き餅 |
揚菓子類 | ドーナツ、大学芋 |
団子菓子類 | 草団子、焼き団子 |
まんじゅう類 | 焼きまんじゅう、蒸しまんじゅう |
あめ菓子類 | べっこう飴、果実飴、カルメ焼 |
その他 | 果実チョコ(果実にチョコレートをからめたもの) |
餅・カレーライス・麺類(うどん・そば・ラーメン・パスタ)・アイスクリームについては過去に食中毒事例があるため、特に取り扱いに注意が必要です。
一定の設備要件が必要ですので、必ず保健所にお問い合わせ下さい。
食品関連事業者以外でも、事前に容器包装した食品を販売する際や不特定又は多数の者に譲渡する際は食品表示が原則必要となります。なお、食品関連事業者以外とは、反復継続性のない販売を行う者を指し、例えば、小学校のバザーで袋詰のクッキーを販売する保護者や、町内会の祭りで瓶詰の手作りジャムを販売する町内会の役員等が想定されます。ただし、以下に該当する場合は、表示がなくても差し支えありません。
食品の表示例等は、「模擬店で食品を販売される方へ(PDF:416KB)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
江戸川保健所生活衛生課食品衛生第一係・第二係
(江戸川区東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階3番窓口)
電話番号:03-3658-3177(内線34~40)
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