更新日:2024年12月27日
ページID:59166
ここから本文です。
機能性表示食品等に係る健康被害情報の届出
制度の概要
食品衛生法施行規則の改正により、令和6年9月1日から、機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた営業者(以下、「届出者等」という。)は、次のことが義務化されました。
- 機能性表示食品及び特定保健用食品に関する健康被害に関する情報を収集すること
- 機能性表示食品及び特定保健用食品に関する健康被害の発生や拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、速やかに、当該情報を都道府県知事等へ提供すること
- 健康被害に関する情報収集と情報提供の義務に係る衛生管理計画を作成し、これを遵守すること
営業者向け情報
江戸川区内に主たる事務所の所在地がある届出者等は、健康被害情報を把握した場合には、すみやかに江戸川保健所へ届け出てください。
なお、報告の際の注意点は次のとおりです。
(1)情報提供のルール
医師が機能性表示食品及び特定保健用食品の摂取による健康被害またはその疑いがあると診断したという情報を受け付けた時に、以下のいずれにも該当する場合は情報提供が必要です。
- 同一の製品による健康被害である
- 同じ所見の症例が概ね30日以内の間に、2例発生している
ただし、死亡事例、医師が重篤と判断したもの(入院の有無は問わない)は、1例であっても情報提供を行う必要があります。
(2)情報提供の提出期限
届出者等が健康被害を診断した医療機関名を知った日から15日以内となります。重篤事例の場合も同様です。
(3)報告様式
次の様式を使用し、オンライン届出システムで提出してください。
(4)提出先
関連情報
問い合わせ先
食品衛生第一係・第二係
電話番号:03-3658-3177(代表電話)