更新日:2024年12月27日
ページID:8082
ここから本文です。
給食の提供
学校、病院等で給食を提供する際は、提供の方法や食数などに応じた手続きが必要です。
1.調理業務を外部事業者に委託する場合
調理業務を受託する事業者が飲食店営業許可を取得する必要があります。
手続きは以下のリンクを参照してください。
2.施設の職員が調理業務を行い、かつ食数が20食以上の場合
営業届(集団給食施設)を提出する必要があります。
手続きは以下のリンクを参照してください。
3.施設の職員が調理業務を行い、かつ食数が20食未満の場合
実態把握のために、「小規模給食施設、ボランティア給食における食事の提供開始届」(PDF:140KB)の提出をお願いします。
生活衛生課窓口(小岩健康サポートセンター2階)またはオンライン届出システムでご提出をお願いします。
その他の手続き
給食施設の食数によっては、各健康サポートセンター(栄養担当)に届出が必要です。書類は各健康サポートセンター及び生活衛生課の窓口にありますので、お問い合わせください。
問い合わせ先
食品衛生第一係・第二係
電話番号:03-3658-3177(代表電話)