更新日:2026年3月31日
ページID:69573
ここから本文です。
産婦健康診査
目次
産婦健康診査受診費用の一部助成について
江戸川区では令和8年4月1日以降に産婦健康診査を受診して、一定の要件を満たす場合、健診費用の一部を助成しています。
助成方法は以下のとおりです。
【1】受診票の交付
(注)受診票は令和8年10月1日以降に都内契約医療機関・助産所でのみ使用可能です。
【2】受診費助成金交付制度(償還払い)
(注)申請が必要です。申請受付開始は令和8年7月1日(予定)
【1】産婦健康診査受診票の交付(受診票は令和8年10月1日以降に都内契約医療機関・助産所でのみ使用可能)
都内契約医療機関・助産所に受診票を提出することで、健診費用の一部助成が受けられます。
対象となる方
以下の要件を全て満たす方が受診票を使用することができます。
- 江戸川区に住民登録がある産後2か月未満の方
- 令和8年10月1日以降に都内契約医療機関・助産所を受診する方
内容・診査項目
問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、産婦健康診査アンケートなど
利用回数
1回の出産につき2回
【受診の目安】
1回目:産後2週間頃
2回目:産後1か月頃
助成額
1回につき上限5,000円(2回まで)
受診票の配付方法
令和8年4月1日以降に妊娠届を提出された際にお渡しします。(出産予定日が令和8年9月1日以降の方が対象)
(注)受診票は令和8年10月1日以降に都内契約医療機関・助産所でのみ利用できるため、それ以前に受診された場合又は都外で受診された場合で費用助成を希望される方は、以降の「【2】産婦健康診査受診費助成金交付制度」の手続きをご覧ください。
(注)すでに妊娠届を区へ提出済みで出産予定日が令和8年9月1日以降の方には、令和8年4月中に受診票を郵送します。
産婦健康診査受診票の交付・再交付について
受診票の交付を受けていない方で、令和8年10月1日以降に都内契約医療機関・助産所を受診予定の方には、受診票を交付します。なお、受診票の交付後に紛失等された場合は原則、再交付できません。但し、受診票の未使用が確認でき、正当な理由がある場合に再交付を行います。(警察への遺失物届出書の写しや控え等確認できる場合など。)
申請方法等は順次更新いたします。
他自治体から江戸川区へ転入された方へ
東京都内から江戸川区に転入された方へ
東京都内発行の産婦健康診査受診票をお持ちの方はそのままその受診票を使用できます。
東京都外から江戸川区に転入された方へ
東京都外発行の産婦健康診査受診票は使用できません。
お住まいの地域の健康サポートセンターで産婦健康診査受診票を交換してください。
交換時の持ち物
- 申請者の身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 母子健康手帳
- 未使用の産婦健康診査受診票(転入前の自治体発行のもの)
【2】産婦健康診査受診費助成金交付制度(償還払い)
里帰り等で都内契約医療機関・助産所以外の医療機関・助産所で産婦健康診査を自費で受診し、産婦健康診査受診票を使用しなかった方に対して、受診費用の一部を助成します。
また、令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間(受診票が使用できない期間)に都内契約医療機関・助産所で産婦健康診査を自費で受診した方も償還払いの対象になります。
対象となる方
以下の1.2.3を全て満たす方が対象となります。
- 令和8年4月1日以降に産婦健康診査を受診し、受診日において江戸川区に住民登録をしている方
- 出産後2か月以内に受診した方
- 都内契約医療機関・助産所以外の医療機関または助産所で産婦健康診査を受診した方。または、令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間(受診票が使用できない期間)に、都内契約医療機関・助産所で産婦健康診査を受診した方
(注)日本国内の医療機関・助産所に限ります。
(注)保健指導票を交付されている方は対象になりません。
(注)令和8年10月1日以降に都内契約医療機関・助産所で健診を受診する場合は、産婦健康診査受診票を使用してください。(償還払い対象外)
受診票をお持ちでない方は、別途、交付の申請が必要です。
助成額
1回につき上限5,000円(2回まで)
申請の受付開始日
令和8年7月1日(予定)
申請に必要なもの
1.産婦健康診査を受診した医療機関・助産所が発行した領収書・明細書原本(医療費控除のための確定申告前のもの。確定申告後は、申請できない場合もありますので、ご注意ください。)
2.母子健康手帳(産婦健康診査の受診日や健診結果を確認します。)
3.印鑑(朱肉を使うもの)(注)電子申請の場合、電子署名が必要です。
4.振込口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
(注)通帳レス・無通帳の口座(インターネットバンキング等)の方は、金融機関のマイページ等の口座情報が確認できる部分を印刷して持参してください。
(注)助成決定後の助成金は、申請日から1か月程度で指定の口座に振り込みますので、通帳記載のうえご確認ください。
5.未使用の産婦健診受診票(受診票の交付を受けている場合)
申請方法
詳細が決まり次第、随時更新します。
医療機関等の皆さまへ
健康診査の結果、直ちに行政の支援が必要と判断された場合、連絡票の送信をお願いいたします。【連絡票】![]()
また、産婦健康診査受診票に記載のアンケート1(エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)、アンケート2(赤ちゃんへの気持ち質問票)について、日本産婦人科医会発行「妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル」等を参考に、問診と結果把握を行っていただきますようお願いいたします。
都内共通受診方式に関する内容は、東京都ホームページをご覧ください。




