更新日:2024年10月1日
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妊婦健診(妊婦健康診査)
妊婦健診(妊婦健康診査)を受けましょう
妊婦さんの健康と安全なお産のために、定期的な健康診査を受けましょう。
「母と子の保健バッグ」の中の妊婦健康診査受診票により、都内契約医療機関において、妊婦健康診査の14回、超音波検査4回(令和5年4月1日以降に妊娠届出をされた方から4回)、子宮頸がん検診1回を公費負担で受診できます。
ただし、一定金額を助成するもので、病院・医院での指導内容や検査項目により自己負担額が発生する場合があります。
詳しくは妊婦健康診査受診票冊子の「妊婦健康診査のご案内」をお読みください。
なお、令和4年4月1日以降の多胎妊婦に対する妊婦健康診査費は15回目から19回目も助成の対象です。
妊婦健康診査受診票
妊婦健康診査受診票を使って、都内契約医療機関において妊婦健康診査の1回目から14回目分を公費負担で受けることができます。(令和6年10月1日以降に妊娠の届出をされた方は、都内の一部助産所でも使用できる場合があります。詳しくは利用予定の助産所へお尋ねください。)
なお、妊婦健康診査受診票は妊娠確定後の健康診査で使用できるもので、妊娠しているかどうかを調べるための検査にはご使用できません。
超音波検査受診票(経腹法)
令和5年4月1日以降に妊娠届出をされた方から、超音波検査(経腹法)の助成が4回になりました。
- 令和5年4月1日から令和5年7月31日の間に江戸川区で妊娠届出をされた方は、2回目から4回目の超音波検査受診票を8月中旬頃郵送しました。(受診票が届く前に受診したものについては償還払いとなりますので、下記「妊婦超音波検査受診費助成の償還払いについて」をご確認ください。)
- 令和5年8月1日以降に江戸川区で妊娠届出をされた方は、親子健康手帳(母子健康手帳)と一緒に超音波検査受診票(4回分)をお渡しします。
なお、経腹法による断層撮影(経腹超音波検査)が対象です。経膣超音波検査は、妊婦健康診査受診票による公費負担対象項目です。
子宮頸がん検診受診票
妊娠期間中に受診票を使って、公費負担で1回受けることができます。
原則として1回目の妊婦健診で実施します。
東京都外から江戸川区に転入された妊婦の方へ
東京都外発行の妊婦健康診査受診票は使用できません。
お住まいの地域の健康サポートセンターで妊婦健康診査受診票を交換してください。
東京都内発行の妊婦健康診査受診票をお持ち方はそのままその受診票を使用できます。
なお、令和5年4月1日以降に江戸川区以外の東京都内で妊娠届出をされた方で、妊婦超音波検査受診票の交付枚数が4枚未満の方には、差分を追加でお渡ししますので、お近くの健康サポートセンターへお越しください。
持ち物
- 身元確認書類(運転免許証等)
- 母子健康手帳
- 未使用の妊婦健康診査受診票(転入前の自治体発行のもの)
多胎妊婦に対する妊婦健康診査受診費助成
令和4年4月1日以降の多胎妊娠に伴う妊婦健康診査受診費用の、15回から19回目までの自費で受診した際に要した費用の一部を助成します。
妊婦健康診査のような冊子や、新生児聴覚検査のような受診票はありません。償還払いのみの対応です。
(詳しくは区ホームページ内、多胎妊婦に対する妊婦健康診査費助成についてをご参照ください)
妊婦健康診査受診費助成金交付制度のご案内
- 里帰り出産などで都外の医療機関で妊婦健診を受診し、妊婦健康診査受診票を使用しなかった方に対して、受診費用の一部を最大14回まで助成します。
- 妊婦健康診査受診票を使用できない助産所での妊婦健診も助成の対象となります。(注:助産所で受診した妊婦健診1回目と超音波検査・子宮頸がん検診の受診は助成の対象とはなりません。)
- 医療保険適用診療分は助成の対象とはなりません。
- 妊婦超音波検査受診費用の助成金を申請される方は、領収書や明細書を参考にして「妊婦超音波検査受診費内訳書(都外医療機関受診用」(PDF:330KB)に申請者ご自身で事前に金額を記入してお持ちください。金額が不明な場合は、受診した医療機関にお問い合わせください。(注:医療機関へ記入を依頼した場合の文書料等は助成の対象とはなりません。)
対象となる方
受診した日において、江戸川区内に住民登録をしており、里帰り出産などで、妊婦健康診査を都内契約医療機関以外の医療機関または助産所で受診した方。
(注:医療機関・助産所は日本国内に限ります。また、保健指導票を交付されている方は対象になりません。)
助成額
令和5年4月1日 受診分から |
令和6年4月1日 受診分から |
|
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妊婦健診1回目上限額 |
10,880円 | 10,980円 |
妊婦健診2回目以降上限額 | 5,090円 | 5,140円 |
超音波検査上限額(経腹法) (注)経膣超音波検査は妊婦健診2回目以降の受診費対象です。 |
5,300円 | 5,300円 |
子宮頸がん検診上限額 |
3,400円 | 3,400円 |
多胎妊婦における妊婦健診15回目から19回目まで上限額 | 5,090円 | 5,140円 |
申請期限
妊婦健康診査を受診した最後の日又は出産の日から1年以内です。
「妊婦健康診査」「超音波検査」「子宮頸がん検診」申請に必要なもの
- 未使用の妊婦健康診査受診票・超音波検査受診票・子宮頸がん検診受診票
- 妊婦健診を受診した医療機関及び助産所の発行する領収書・明細書原本(注:医療費控除のための確定申告をする前の領収書をお持ちください。)
- 母子健康手帳
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 普通預金通帳(注:申請者と異なる口座名義に振り込む場合は、委任状をご記入いただきます。)
- 委任状(妊婦健康診査受診費助成金)(PDF:55KB)
- 委任状(妊婦超音波検査受診費助成金)(PDF:47KB)
- 妊婦超音波検査受診費内訳書(都外医療機関受診用)(PDF:330KB)
申請先
(注)手続きにはお時間がかかる場合があります。大変申し訳ありませんが、あらかじめご了承いただき、お時間に余裕をもってお越しください。
妊婦超音波検査受診費助成の償還払いについて
令和5年4月1日から令和5年7月31日の間に妊娠届出をされた方で、妊婦超音波検査(経腹法)の2回目から4回目を自費で受診した際に要した費用の一部を助成します。
対象となる方
以下のすべての項目に該当する妊婦の方が対象となります。
- (1)令和5年4月1日から令和5年7月31日までの間に妊娠届出をされた方
- (2)令和5年4月1日から令和5年10月31日までの間に都内契約医療機関で妊婦超音波検査(経腹超音波検査)2回目から4回目を自費で受診した方
対象検査
以下に掲げる内容で実施する超音波検査
- (1)検査方法は経腹法による断層撮影とする。
- (2)検査内容
- ア胎児数
- イ胎位
- ウ胎児の発育異常(羊水量の異常を含む。)
- エ胎盤の付着部位の異常
- オその他(妊娠・分娩に大きな影響のある異常)
助成額
1回につき上限5,300円
申請期限
最後に妊婦健康診査を受診した日、出産した日又は妊婦超音波検査受診費助成金申請受付開始日のいずれか遅い日から1年以内
申請に必要なもの
- 未使用の妊婦健康診査受診票
- 受診した医療機関が発行した領収書および明細書
- 母子健康手帳
- 印鑑
- 普通預金通帳等の振込先口座が確認できるもの(注:申請者と異なる口座名義に振り込む場合は、委任状(PDF:55KB)をご記入いただきます。)
- 妊婦超音波検査受診費内訳書(都内医療機関受診用)(PDF:328KB)
申請先
(注)手続きにはお時間がかかる場合があります。大変申し訳ありませんが、あらかじめご了承いただき、お時間に余裕をもってお越しください。