緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2024年3月1日

ページID:7763

ここから本文です。

妊娠時の医療費助成

妊娠高血圧症候群等医療費の助成について

妊娠高血圧症候群等の入院治療を必要とする方で、所得や病状が一定の要件にあるときは、医療費の助成を行います。

対象者

区内に住所を有する方で、対象となる病気の認定基準を満たし、次のいずれかに該当する方

  1. 前年分の所得税額(住宅取得控除等税額控除前)が3万円以下の世帯に属する方
  2. 入院見込み期間が26日以上、または入院実績が26日以上の方

(注)生活保護世帯に属する方は対象となりません。

対象となる病気

妊娠により入院治療を必要とする、次の疾病及びその続発症が対象です。

  1. 妊娠高血圧症候群及びその関連疾患
  2. 糖尿病及び妊娠糖尿病
  3. 貧血
  4. 産科出血
  5. 心疾患

(注)対象疾病には認定基準が定められておりますので、詳しくはお問い合わせください。

助成の内容

入院治療費に要する費用で、健康保険適用後の自己負担額を助成します。

ただし、入院時食事療養費標準負担額については自己負担となります。

なお、自己負担額が高額療養費制度に該当する場合は、その限度額までを助成します。

申請方法

必要書類を各健康サポートセンターに提出し、ご申請ください。

原則、入院前または入院中の申請になります。診断がつき次第、早急に申請をしてください。

ただし、事前に書類が整わない場合等の理由がある場合、退院日から3カ月以内までは申請することができます。

必要書類など

1~3の書類及び遅延理由書、委任状については各健康サポートセンターの窓口で配布しております。

  1. 医療費助成申請書
  2. 診断書(主治医より申請日前3カ月以内に発行されたもの)
  3. 世帯調書
  4. 所得税額証明書(所得のある世帯全員分)
  5. 健康保険証の写し

退院後に申請する場合は、遅延理由書が必要となります。

代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。

注意事項

対象疾病以外の事由(例:切迫流産、前置胎盤、帝王切開、分娩等)によるものは助成の対象外となります。入院(見込)期間の算定についても、対象疾病以外の事由によるものについては、認定の対象外となります。審査の結果によっては、対象疾病に係る入院治療であると認められず、認定ができない場合がありますので、あらかじめご承知ください。

助成を受けるには

認定された場合、妊娠高血圧症候群等医療費助成決定通知書と医療券を交付します。

事前に申請された方は、医療券を医療機関の窓口に提示し精算してください。

病院への支払が済んでいる場合は、申請により助成費についてお支払いたします。詳しくはお問い合わせください。

妊産婦・乳児保健指導票の交付について

経済的理由により医療機関における保健指導を受け難い妊産婦または乳児に対して保健指導票を交付する制度があります。

対象者

江戸川区に住民登録がある方で

  • 生活保護法による被保護世帯の方
  • 上記以外の区市町村民税非課税世帯の方

交付の内容

妊婦:区で交付した妊婦健康診査受診票を全部使用した後に、さらに医療機関に受診する必要がある方
産婦:出産後1年以内に医療機関に受診する必要がある方
乳児:主に1か月健診で医療機関にかかる方、新生児聴覚検査を受ける方

必要書類など

  • 母子手帳
  • 世帯全員が記載されている保護証明書(生活保護受給世帯)
  • 世帯全員分の非課税証明書(区市町村民税非課税世帯)

注釈1:保健指導票は指定医療機関のみで使用可能です。
注釈2:指定医療機関:まつしま病院、葛飾赤十字産院、賛育会病院など

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部健康サービス課が担当しています。

トップページ > 子育て・教育 > 妊娠・出産 > 妊娠時の医療費助成

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース