更新日:2025年10月1日
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妊娠時の医療費助成
妊娠高血圧症候群等医療費の助成について
妊娠高血圧症候群等の入院治療を必要とする方で、所得や病状が一定の要件にあるときは、医療費の助成を行います。
対象者および対象となる病気
対象者
区内に住所を有する方で、対象となる病気の認定基準を満たし、次のいずれかに該当する方
ただし、生活保護世帯に属する方は対象となりません。
- 前年分の所得税額(住宅取得控除等税額控除前)が3万円以下の世帯に属する方
- 入院見込み期間が26日以上、または入院実績が26日以上の方
対象となる病気
妊娠により入院治療を必要とする、次の疾病及びその続発症が対象です。
- 妊娠高血圧症候群及びその関連疾患
- 糖尿病及び妊娠糖尿病
- 貧血
- 産科出血
- 心疾患
注意事項
- 対象疾病には認定基準が定められていますので、詳しくはお問い合わせください。
- 対象疾病以外の事由(例:切迫流産、前置胎盤、帝王切開、分娩等)による入院治療は助成の対象外となります。
- 入院期間中に別の医療機関に転院した場合は、それぞれの入院期間が対象疾病の治療による入院であると認められるときは、それぞれの入院期間を合算することができます。
助成の内容
入院治療費に要する費用で、健康保険適用後の自己負担額を助成します。
ただし、入院時食事療養費標準負担額については自己負担となります。
なお、自己負担額が高額療養費制度に該当する場合は、その限度額までを助成します。
申請方法
必要書類をお持ちのうえ、各健康サポートセンターへお越しください。
原則、事前(入院前または入院中)の申請になります。診断がつき次第、早急に申請をしてください。
ただし、事前に書類が整わない場合等の理由がある場合は、退院日から3か月以内までは申請することができます。
申請者は、患者本人(患者が18歳未満の場合は、患者と同居している保護者)です。
必要書類
- 医療費助成申請書
- 診断書(主治医より申請日前3か月以内に発行されたもの。転院している場合は、それぞれの診断書が必要です。)
- 世帯調書
- 所得税額証明書(所得のある世帯全員分)
- 健康保険の資格情報が確認できる書類(患者本人のもの)
- 遅延理由書(退院後に申請する場合のみ提出してください。)
- 委任状(代理人申請の場合のみ提出してください。)
1~3および6と7の書類は、各健康サポートセンターの窓口で配布しています。
審査結果(助成決定)の通知
申請から約1か月程度で通知します。
申請した時期や入院治療を受けている医療機関によって、送付物および精算方法が異なります。
事前(入院前または入院中)に申請した方
妊娠高血圧症候群等医療費助成認定通知書と医療券を交付します。
医療券を医療機関の窓口に提示して、認定された入院治療費について精算してください。
退院後に申請した方・東京都外の医療機関で入院治療を受けた方
妊娠高血圧症候群等医療費助成認定通知書を交付します。
認定された入院治療費(健康保険適用後の自己負担額を含む)を医療機関の窓口で一旦支払っていただき、後日江戸川区に対して健康保険適用後の自己負担額分の払い戻し手続きを行ってください。
なお、払い戻し手続きに必要な書類は、認定通知書と一緒にお渡しします。
(注)払い戻し手続きで、高額療養費制度に係る限度額適用認定証の写しをご提出いただく場合があります。
妊産婦・乳児保健指導票の交付について
経済的理由により医療機関における保健指導を受け難い妊産婦または乳児に対して保健指導票を交付する制度があります。
保健指導票は指定医療機関でのみ使用できます。
令和7年10月1日から電子申請(ぴったりサービス)による受付を開始しました。
対象者
江戸川区に住民登録がある方で
- 生活保護法による被保護世帯の方
- 上記以外の区市町村民税非課税世帯の方
保健指導票の区分
保健指導票は「妊婦」・「産婦」・「乳児」の区分に分かれています。
- 妊婦(区で交付した妊婦健康診査受診票を全部使用した後に、さらに医療機関に受診する必要がある方)
- 産婦(出産後1年以内に医療機関に受診する必要がある方)
- 乳児(主に1か月健診で医療機関にかかる方、新生児聴覚検査を受ける方)
指定医療機関
- 東京都立墨東病院
- 賛育会病院
- 東京かつしか赤十字母子医療センター
- まつしま病院
- 東京臨海病院
申請方法
窓口申請
次のものをお持ちのうえ、健康サービス課庶務係(江戸川保健所内)へお越しください。
当日に保健指導票を交付します。(申請内容に不備がある場合を除く。)
- 母子健康手帳
- 世帯全員が記載されている保護証明書(生活保護受給世帯のみ)
- 世帯全員分の非課税証明書(区市町村民税非課税世帯のみ)
電子申請
電子申請フォーム(ぴったりサービス)から申請できます。
保健指導(健診)を受診する日の2週間前までに申請してください。
申請内容の審査後に、通常1~2週間程度で保健指導票を住民票上の住所地に郵送します。(申請内容に不備がある場合を除く。)
妊産婦本人(妊産婦が18歳未満の場合は、妊産婦と同居している保護者)のマイナンバーカードでログイン後、step1からstep6までの入力フォームに沿って必要事項を入力し、添付書類を画像データでアップロードしてください。
交付を希望する保健指導票の区分ごとに添付書類が異なりますのでご注意ください。
<添付書類(画像データ)>
書類1枚につき、1つの画像データでアップロードしてください。
スマートフォンのカメラで撮影した画像からも選択できます。
区分が「妊婦」の場合
- 母子健康手帳
次のベージを1ページずつアップロードしてください。
(1)表紙
(2)妊娠中の経過ページ - 世帯全員が記載されている保護証明書(生活保護受給世帯のみ)
- 世帯全員分の非課税証明書(区市町村民税非課税世帯のみ)
区分が「産婦」の場合
- 母子健康手帳
次のベージを1ページずつアップロードしてください。
(1)表紙
(2)出生届出済証明ページ
(3)出産後の母体の経過ページ - 世帯全員が記載されている保護証明書(生活保護受給世帯のみ)
- 世帯全員分の非課税証明書(区市町村民税非課税世帯のみ)
区分が「乳児」の場合
- 母子健康手帳
次のベージを1ページずつアップロードしてください。
(1)表紙
(2)出生届出済証明ページ
(3)1か月児健康診査ページ - 世帯全員が記載されている保護証明書(生活保護受給世帯のみ)
- 世帯全員分の非課税証明書(区市町村民税非課税世帯のみ)
<注意事項>
- 画像データをアップロードする際は、次の内容に注意してください。提出書類の不備となり、申請が受理できない場合があります。
(1)書類全体が写っていること
(2)書類内の文字がはっきりと認識できること - 次の内容に該当する場合は、保健指導票を郵送することができず、窓口での受け取りになる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
(1)電子申請日から2週間以内に保健指導(健診)を受診する場合
(2)申請内容の誤りによる再申請に時間がかかる場合
電子申請フォーム(ぴったりサービス)
ぴったりサービスを利用して電子申請を行う場合は、次のものをご用意ください。
- 妊産婦本人(妊産婦が18歳未満の場合は、妊産婦と同居している保護者)のマイナンバーカード
- マイナポータルアプリがインストールされたマイナンバーカードの読み取り対応のスマートフォンまたはICカードリーダーライタ付きのパソコン
申請状況の確認について
マイナポータルにログイン(利用者登録)してから電子申請を行うと、手続きの処理状況(処理中、完了等)を確認できます。また、利用者登録時にメールアドレスを登録すると、区担当部署が手続きの処理状況を変更した際、登録したメールアドレスに通知がされます。