更新日:2025年3月31日
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多胎妊婦に対する妊婦健康診査受診費の助成
江戸川区では、多胎妊婦の健康の保持増進と胎児の健やかな発育を支援するため、多胎妊婦が妊婦健康診査受診票14回分を超えて自費で妊婦健康診査を受けた場合の費用の一部を助成します。
対象者
妊婦健康診査を受診し、受診日において江戸川区内に住民登録をしている多胎妊婦
助成内容と限度額
- 妊婦健康診査1回につき5,280円まで(令和7年3月31日以前の方は5,140円まで)
- 1回の多胎妊娠につき5回まで(妊婦健康診査15回目から19回目まで)
- 既に交付されている妊婦健康診査受診票14回分を全て使用した後の、自費で受診した妊婦健康診査費用(妊婦健康診査の内容は、問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導等)
対象外
- 妊娠判定時検査分
- 母子健康手帳交付以前に受診した健診分
- 海外で受診した健診分
- 医療保険適用診療分
- 健診に伴わない自費での超音波検査分・子宮頸がん検診分
- 都内の委託医療機関で、受診票があるのに受診票を使用せず受診した健診分
- 教材費・文書料・予防接種費用等の受診票検査項目に対応しない分
申請期限
最後に妊婦健康診査を受診した日、または出産した子の1歳の誕生日の前日まで
申請方法
窓口での手続き
お住まいの地域の健康サポートセンターの窓口に下記を持参してください。
- 多胎妊婦に対する妊婦健康診査受診費助成金申請書
- 母子健康手帳(多胎児の子どもの人数分)
- 印鑑(スタンプ印不可、朱肉を使うもの)
- 普通預金通帳等の振込先口座が確認できるもの
通帳レス・無通帳の口座(インターネットバンキング等)に振り込みを希望される方は金融機関のマイページ等で口座情報が印刷できますので、事前に印刷してお持ちください。
(注意)口座名義が申請者である妊婦氏名と異なる場合は委任状の提出が必要です。 - 当該妊婦健康診査(15回目から19回目)の領収書・明細書の原本。コピー不可。
(注意)医療費控除のための確定申告をする前の領収書をお持ちください。領収書は次の内容が記載されていることを確認してください。- 受診者のお名前(宛名が旧姓の場合は、姓が変わったことが確認できる運転免許証(両面コピー)や公的書類を追加してください。)
- 受診日
- 診療科(産科、産婦人科等)または請求項目が妊婦健診であるとわかるもの
- 保険適用外の支払いであること
その他
- 手続きにはお時間がかかる場合があります。あらかじめご了承いただき、お時間に余裕をもってお越しください。
- 申請受付の際に、領収書・明細書の内容について医療機関へ電話問い合わせが必要な場合があります。休診日・休診時間と重なってしまい、内容確認が取れない場合は申請受付ができないことがありますので、申請にお越しいただく際は受診した医療機関の休診日・休診時間を避けていただきますようご協力をお願いいたします。
ぴったりサービスからの電子申請
マイナポータル(多胎妊婦健診費用助成)から「ログイン」をしたうえで、申請手続きを行ってください。
ぴったりサービスの注意事項(申請前にご一読ください。)
- 電子申請をするためにはマイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。また、スマートフォンもしくはカードリーダーライター付きのパソコンが必要です。
- 申請には必ず「ログイン」が必要です。
- 申請後に母子保健係より連絡することがあります。
お問い合わせ先
健康部健康サービス課母子保健係
電話:03-5661-2466
(注)土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時