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更新日:2024年4月1日

ページID:7024

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移動支援

対象

屋外での活動に著しい制限のある全身性障害者(障害児)、精神障害者及び知的障害者(障害児)。

(注釈)重度訪問介護及び行動援護の対象者は除きます。
なお、視覚障害者(障害児)のかたは、障害福祉サービスの同行援護の対象となります。

内容

円滑な外出ができるよう、支援します。サービスの利用にあたっては、支給申請が必要です。

マイナンバーの利用について

移動支援の申請では、平成28年1月からマイナンバーを利用します。
申請時に番号確認と本人確認を行いますので、ご協力をお願い致します。
詳しくは江戸川区でマイナンバーを利用する主な事務をご覧ください。

移動支援事業所一覧

移動支援事業所一覧(PDF:425KB)別ウィンドウで開きます

窓口

  • 障害者福祉課障害相談第一係・障害相談第二係
    電話:03-5662-0052・03-5662-0053

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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