更新日:2024年4月1日
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江戸川区重度障害者大学等修学支援事業
重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築するまでの間において、大学等における修学に必要な身体介護等を提供することで、重度障害者の社会参加を促進することを目的としています。
対象者
以下の要件をすべて満たしている区民の方が対象となります。
- 重度訪問介護に係わる介護給付費について、障害福祉サービス受給者証の交付を受けている方、またはそれに準ずる方
- 入学後に停学その他の処分を受けていない方
- 学修への意欲があり、適切に単位を修得している方(病気や留学等のやむを得ないと認められる特別な事由による場合を除く)
支援内容
支援の対象となるサービス
修学にあたり必要な大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校)への通学中や、敷地内における身体介護等を提供します。
(例)食事介助、排泄介助、衣服の着脱、移動介助など
対象とならないサービス
- 大学等からの帰宅途中における余暇活動等、修学に関わらない活動の支援
- 介護、見守り等の具体的支援を必要とせず支援員が待機している時間
- 支援員に危険が伴う活動の支援
- 社会通念上この事業を適用することが適当ではない活動への支援
重度障害者大学等支援事業のイメージ図
申請の流れ
1 相談
- 担当部署にご相談ください。事業内容や必要書類等について説明します。
- 申請者の方や大学についてヒアリングやアセスメントを行います。
2 申請
申請に必要な下記の書類をそろえて区へ提出してください。
申請書類
下記よりダウンロードしていただくか、郵送を希望する場合は障害相談第一係または障害相談第二係から郵送します。
1.『江戸川区重度障害者大学等修学支援事業利用申請書』
- 大学等に在籍する学生であることを証する書類(注)入学予定の者にあたっては入学予定であることを証する書類)
- 大学等での履修科目及び出席する授業の日程等を示す書類
- 世帯の課税状況等を証する書類
2.『大学等修学支援事業承諾書』
- 添付書類として大学等に記載をしてもらう書類がございます。
3 決定
事業利用の可否を決定し、『江戸川区重度障害者大学等修学事業承認・不承認決定通知書兼受給者証』を申請者宛に送付します。
4 利用開始
申請者が事業所と利用契約を行い、利用を開始します。
事業を利用できる期間は決定日からその年度の3月31日又は大学等の支援体制が構築されると見込まれる日のいずれか早い日までとなります。
(注)継続の場合は年度ごとに申請が必要となります。
利用後の手続きについて
下記の場合、手続きが必要になります。
- サービスの利用内容が変更になるとき
- サービスの利用を終了するとき
サービス利用に係る費用について
サービス利用にかかる費用は1時間あたり2,270円です。
サービスの提供に要した費用の1割が利用者負担となります。ただし利用者が属する世帯の課税状況に応じ、下記の月額が利用者負担上限額となります。
区分 | 対象 | 利用負担上限額 |
---|---|---|
利用者負担額免除 |
住民税非課税世帯の方 生活保護受給世帯の方 |
0円 |
一般1(障害者) |
住民税課税世帯の方 (区民税所得割16万円未満) |
9,300円 |
一般2 |
住民税課税世帯の方 (区民税所得割16万円以上) |
37,200円 |
各種書式について
本事業に関して
申請書式(新規申請)
申請書式(変更関係)
お問い合わせ先
福祉部 障害者福祉課
江戸川区役所 南棟2階1番
FAX:03-3656-5874
本サービスの申請・相談に関すること
- 障害相談第一係 電話:03-5662-0053
- 障害相談第二係 電話:03-5662-0052
協定・請求に関すること
- 庶務係 電話:03-5662-0054
事業者の支援に関すること
- 事業者支援係 電話:03-5662-0712