緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2024年4月16日

ページID:40199

ここから本文です。

江戸川区重度障害者等就労支援事業

障害者の就労機会の拡大を図るため、福祉施策と雇用施策が連携して、重度障害者が就労する場合に通勤の支援や職場での身体介護などの支援を行うことにより、働く意欲のある障害者を支援します。

 対象者

以下の要件をすべて満たしている区民の方が対象となります。

  1. 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている方。
  2. 民間企業に雇用されている、または自営業を営んでおり(個人事業の開業届出を行っている方または法人の代表者等)、就労の継続のために本事業の必要性が見込まれること。
  3. 1週間の所定労働時間が10時間以上であること。ただし、民間企業に雇用されている方で、1週間の所定労働時間が10時間未満であっても、当該年度末までに当該企業が10時間以上に目指すことが関係者による支援計画書によって確認できる方を含む。

補足

  • 原則、就業場所は問わず、在宅就労や出張サービス、市外の企業等も対象とする
  • 「民間企業に雇用される人」は就労継続支援A型を除く
  • 「自営業者等」は雇用に属さない有償の働き方を指し、法人の代表者・役員等を含む(国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用されるその他これに準ずる人を除く)

 支援内容

企業(雇用主)が、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」を活用して業務上必要な支援を行うことが前提となります。

福祉施策(当該事業)

企業が障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても支障がでる場合や、重度障害者等が自営業者等として働く場合等で、区が必要を認めた支援。

  • 職場における支援⇒排泄、食事、外出及び代筆・代読等のコミュニケーション等の支援、喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守り等
  • 通勤における支援⇒各年度助成金の支給開始日より4か月目以降の通勤支援
  • 自営業者への支援⇒当該事業に従事することにより所得の向上が見込まれると区が認めた場合に支援

重度障害者等就労支援事業イメージ図

重度障害者等就労支援事業イメージ図

雇用施策(JEED:障害者雇用納付金制度に基づく助成金)

  • 職場における支援⇒文書の朗読や作成、機器の操作や入力作業等業務に関連する支援
  • 通勤における支援⇒各年度3か月間の通勤支援

(注)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)のホームページ別ウィンドウで開きます

 支給量上限(1か月の原則上限時間)

  • 重度訪問介護の支給決定を受けている方:月160時間以内
  • 同行援護、行動援護の支給決定を受けている方:月80時間以内

 申請から利用までの流れ

1.相談

  • 担当部署ご相談ください。事業内容や必要書類等について説明します。
  • 申請者、民間企業、自営業者等関係者間で『江戸川区重度障害者等就労支援計画書』を作成してください。
  • 申請書類は下記よりダウンロードしていただくか、郵送を希望する場合は担当部署から郵送します。

2.提出

民間企業に勤務する方は『江戸川区重度障害者等就労支援計画書』を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)に提出してください。JEEDが支援計画書を受付・確認します。

(注)自営業者等についてはJEEDへの提出は不要です。

3.申請

申請に必要な下記の書類をそろえて区へ提出してください。(郵送可)

  1. 『江戸川区重度障害者等就労支援計画書』(民間企業に勤務する人はJEEDの確認済のもの
  2. 『江戸川区重度障害者等就労支援事業支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書』
  3. 雇用契約書の写し(被雇用者に限る)
  4. 自営業者であることを証する書類(自営業者に限る)

4.決定

区が支給決定を行い、『江戸川区重度障害者等就労支援事業支給決定(却下)通知書』と『重度障害者等就労支援事業受給者証』を本人へ送付いたします。

5.協定の締結について(事業者向け)

サービス支援にあたっては、区との協定締結が必要になります。

サービス支援を行う前に、庶務係までご連絡ください。

6.利用開始

申請者が事業者と利用契約を行い、利用を開始します。

(注)継続の場合は1年ごとに申請が必要となります。

 利用後の手続きについて

下記の場合手続きが必要になります。

  • 変更になるとき
  • 受給者証を紛失したとき

 サービス利用に係る費用について

サービスの提供に要した費用の1割が利用者負担となります。ただし利用者本人と配偶者の区民税所得割に応じ、下記の月額が利用者負担上限額となります。

区分 対象 利用者負担額
利用者負担額免除

住民税非課税世帯の方

生活保護受給世帯の方

0円
一般1(障害者)

住民税課税世帯の方

(区民税所得割16万円未満)

9,300円
一般2

住民税課税世帯の方

(区民税所得割16万円以上)

37,200円

 各種書式について

本事業に関して

申請書式(新規申請)

申請書式(受給者証再交付)

申請書式(変更関係)

請求関係(事業者向け)

利用者が受給している福祉サービスの種類提出が異なる書式

共通書式

 お問い合わせ先

福祉部障害者福祉課

江戸川区役所南棟2階1番
FAX:03-3656-5874

本サービスの申請・相談に関すること

  • 障害相談第一係・障害相談第二係 電話:03-5662-0052・03-5662-0053

協定・請求に関すること

  • 庶務係 電話:03-5662-0054

事業者の支援に関すること

  • 事業者支援係 電話:03-5662-0712

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース