更新日:2021年12月16日
ここから本文です。
児童福祉法に基づくサービスです。
「障害児通所支援」と「障害児入所支援」があり、「障害児通所支援」は区の担当窓口、「障害児入所支援」は児童相談所への申請が必要です。
(注)対象は、身体または知的障害、精神に障害のある児童(発達障害児を含む)です。
(注)身体障害者手帳などの有無は問わず、児童相談所、医師などにより療育の必要性が認められた児童も対象となります。
日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。
治療を提供しながら、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。
放課後または休業日において、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。
保育所などを利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に、訪問支援員が保育所などを訪問し、保育所などにおける集団生活の適応のための専門的な支援を行います。
電話:03-5662-0052
電話:03-5662-0053
自立(地域生活への移行)のための支援、専門機能の強化(障害の特性に応じて対応)を行います。
治療を提供しながら、自立(地域生活への移行)のための支援、専門機能の強化(障害の特性に応じて対応)を行います。
電話:03-5678-1810
このページを見た人はこんなページも見ています
お問い合わせ
このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください