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更新日:2024年4月17日

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障害福祉サービス

障害のある方の障害程度等をふまえて個別に支給決定を行う、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に定められたサービスです。
介護の支援を受けるための「介護給付」と訓練等の支援を受ける「訓練等給付」に分かれ、それぞれのサービスの利用には、支給申請が必要です。下記までご相談下さい。

(注)介護保険制度対象の方は、介護保険のサービスが優先しますので、原則として障害福祉サービス制度の対象にはなりません。(視覚ガイドヘルパーの派遣など、一部、障害福祉サービス制度の対象になる場合もあります。)
(注)労働災害者補償保険法(労災)の対象となる方は労働災害者補償保険法のサービスが優先となります。(障害福祉固有のサービスは受けていただける場合もあります。)
(注)障害児(18歳未満の方)については、一部対象とならないサービスもあります。詳しくは、各担当係にご相談ください。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護および家事援助などを行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で日常生活全般に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
(注)原則18歳以上

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

同行援護(ガイドヘルパー)

視覚障害により移動が困難な方に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護などを行います。

短期入所(ショートスティ)

自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設での、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護および日常生活の世話を行います。
(注)原則18歳以上

生活介護

日常生活全般に介護を必要とする方に、日中、入浴、排せつ、食事の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
(注)原則18歳以上

施設入所支援

障害者支援施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
(注)原則18歳以上

重度障害者等包括支援

介護の必要性が非常に高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。
(注)原則18歳以上

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
(注)原則18歳以上

就労移行支援

一般企業への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
(注)原則18歳以上

就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)

一般企業などへの就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
(注)原則18歳以上

就労定着支援

障害者の就労の継続を図るための必要な支援を行います。
(注)原則18歳以上

自立生活援助

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者などについて、定期的な巡回訪問や随時の対応により、適時のタイミングで適切な支援を行います。
(注)原則18歳以上

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
(注)原則18歳以上

窓口

身体障害者(児)の方、指定難病の方・知的障害者(児)の方・精神障害者(児)の方

福祉部障害者福祉課障害相談第一係・障害相談第二係
電話:03-5662-0052・03-5662-0053

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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