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更新日:2025年3月13日

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利用者負担

利用者負担はサービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。

月ごとの利用者負担上限

利用者負担上限
世帯区分 対象 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯の方 0円
低所得 住民税非課税世帯の方 0円
一般1 18歳未満

住民税課税世帯の方

(区民税所得割28万円未満)

4,600円
18歳以上

住民税課税世帯の方

(区民税所得割16万円未満)

9,300円
一般2

住民税課税世帯で

上記「一般1」に該当しない方

37,200円

(注)20歳以上の入所施設・グループホーム利用者は、住民税課税世帯の場合「一般2」として取扱い、月額負担上限額は37,200円となります。

(注)施設などを利用した場合の食費や光熱水費は、原則として実費負担になります。

障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
また、地域生活支援事業(移動支援、地域活動支援センター2型、日中一時支援、日常生活用具)についても、平成22年4月から区独自に区民税非課税世帯の方の利用者負担を無料にします。

世帯の範囲

所得を判断する際の世帯の範囲は、以下の通りです。

  • 18歳以上の障害者(施設に入所する18,19歳を除く)
    障害のある方とその配偶者
  • 障害児(施設に入所する18,19歳を含む)
    保護者の属する住民基本台帳での世帯

医療型個別減免

医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、定率負担と医療費、食事療養費を合算して上限額を設定します。

高額障害福祉サービス等給付費の支給

区民税課税世帯で、同一世帯に障害福祉サービス等を利用する者が複数いる場合や、複数の法のサービス等を利用する場合に、世帯の負担を軽減することを目的とし、利用者負担上限月額を超える分を、申請により後から支給(償還払い方式)します。
合算できる対象費用は下記(1から5)のとおりです。
(注)世帯に障害児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。

合算対象費用

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく介護給付費等に係る利用者負担額
  2. 介護保険の利用者負担額
    ただし、同一人が障害福祉サービス等を併用している場合に限る。
  3. 補装具費に係る利用者負担額
    ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る。
  4. 児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額
  5. 児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額

申請方法など、詳しくは福祉部障害者福祉課庶務係(電話:03-5662-0054)までお問い合わせください。

地域生活支援事業高額障害福祉サービスの支給

障害福祉サービス等以外に、地域生活支援事業(移動支援事業、日中一時支援事業、地域活動支援センター2型事業)のサービスを併用したことにより、1か月に支払った利用者負担額の合計が上限金額を超えたとき、または、同一世帯で複数の障害児がいる場合、申請していただくことで合算した負担額が一人分の上限負担額となるように、超えた分を支給します。

申請方法など、詳しくは福祉部障害者福祉課庶務係(電話:03-5662-0054)までお問い合わせください。

マイナポータルのぴったりサービスから電子申請ができます。
(サービスを利用するには、マイナポータルへの登録およびマイナンバーカードが必要になります。)
下記のリンクから申請してください。

電子申請(ぴったりサービス)別ウィンドウで開きます

新高額障害福祉サービス費の支給

新高額障害福祉サービスの概要

一定の要件を満たす、65歳以上の障害者に対し、障害福祉サービス相当の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用したことによる自己負担額の全額を、新高額障害福祉サービスとして、還付します。

対象要件

下記の要件に全て該当する者を対象者とします。

  1. 65歳に達する日前、5年間引き続き、下記の障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたこと。(居宅介護、重度訪問介護、短期入所、生活介護)
  2. 65歳に達する日の前日において、障害福祉サービスの所得区分が、「低所得」、「生活保護」であること。
  3. 65歳に達する日の前日において障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上であること。
  4. 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。

申請方法など、詳しくは福祉部障害者福祉課庶務係(電話:03-5662-0054)までお問い合わせください。

食費等実費負担の減額措置

20歳以上の入所者の場合

入所施設の食費・光熱水費については、54,000円を限度に施設ごとに額が設定されますが、定率負担と食費・光熱水費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。

通所施設の場合

低所得、一般1(区民税所得割16万円未満)の場合
食費について食材料費のみの負担となります。
食材料費は、各施設ごとに額が設定されます。
また、障害児施設については、別に軽減措置があります。

生活保護への移行防止策

以上の負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合は、生活保護の対象にならない額まで定率負担の月額負担上限額や食費等実費負担額を引き下げます。

児童通所支援に係る利用者負担額の多子軽減措置について

平成28年4月からの児童福祉法施行令の改正により、多子軽減制度の対象者が拡大されました。
申請いただかないと償還することができませんので、対象の有無を身体障害者相談係または愛の手帳相談係にご確認ください。

児童通所支援に係る利用者負担額の多子軽減措置について(PDF:14KB)別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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