更新日:2022年2月16日
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利用者負担はサービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。
また、入所・通所施設では、食費・光熱水費等の実費負担があります。
区分 | 生活保護 | 区民税 非課税 |
一般(区民税課税世帯)区民税所得割 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
~16万円 | ~28万円 | ~46万円 | 46万円超 | ||||
障害者 | 居宅・通所 | 0円 | 0円 | 9,300円 | 37,200円 | ||
入所 | 0円 | 0円 | 37,200円 | ||||
障害児 | 居宅・通所 | 0円 | 0円 | 4,600円 | 37,200円 | ||
入所 | 0円 | 0円 | 9,300円 | 37,200円 | |||
補装具 | 0円 | 0円 | 37,200円 | 全額自己負担 |
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
また、地域生活支援事業(移動支援、地域活動支援センター2型、日中一時支援、日常生活用具)についても、平成22年4月から区独自に区民税非課税世帯の方の利用者負担を無料にします。
所得を判断する際の世帯の範囲は、以下の通りです。
医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、定率負担と医療費、食事療養費を合算して上限額を設定します。
区民税課税世帯で、同一世帯に障害福祉サービス等を利用する者が複数いる場合や、複数の法のサービス等を利用する場合に、世帯の負担を軽減することを目的とし、利用者負担上限月額を超える分を、申請により後から支給(償還払い方式)します。
合算できる対象費用は下記(1から5)のとおりです。
(注)世帯に障害児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。
合算対象費用
申請方法など、詳しくは福祉部障害者福祉課庶務係(電話:03-5662-0054)までお問い合わせください。
一定の要件を満たす、65歳以上の障害者に対し、障害福祉サービス相当の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用したことによる自己負担額の全額を、新高額障害福祉サービスとして、還付します。
下記の要件に全て該当する者を対象者とします。
申請方法など、詳しくは福祉部障害者福祉課庶務係(電話:03-5662-0054)までお問い合わせください。
入所施設の食費・光熱水費については、54,000円を限度に施設ごとに額が設定されますが、定率負担と食費・光熱水費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
低所得、一般世帯(区民税所得割16万円未満)の場合
食費について食材料費のみの負担となります。
食材料費は、各施設ごとに額が設定されます。
また、障害児施設については、別に軽減措置があります。
以上の負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合は、生活保護の対象にならない額まで定率負担の月額負担上限額や食費等実費負担額を引き下げます。
平成28年4月からの児童福祉法施行令の改正により、多子軽減制度の対象者が拡大されました。
申請いただかないと償還することができませんので、対象の有無を身体障害者相談係または愛の手帳相談係にご確認ください。
くわしくはこちらをご覧ください。
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