更新日:2026年2月26日
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休職中に障害福祉サービスを利用される方へ
休職中に障害福祉サービス(就労移行支援事業、自立訓練等)を利用される方へ
令和6年4月1日から、就労中の方が休職中に障害福祉サービスを利用する場合は、支給決定にあたり利用希望者の方による以下の文書の提出が必要となりました。
1.雇用先企業からの資料
雇用先企業による復職支援の実施が困難であり、就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類
2.休職に係る診断をした主治医からの資料
主治医の属する医療機関による復職支援の実施が困難であり、就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類
3.相談支援事業所等からの資料
相談支援事業所等が作成する、地域における就労支援機関である障害者職業センター等による復職支援の利用が困難であることや、地域における医療機関による復職支援が見込めないことを示す書類
休職中に就労系障害福祉サービスを利用される場合は、まずは担当にお問い合わせください。
問い合わせ先
福祉部 障害者福祉課
障害相談第一係 電話:03-5662-0052
障害相談第二係 電話:03-5662-0053




