更新日:2023年7月3日

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未成年後見人支援事業(報酬助成事業)

報酬費用の全部または一部を助成します。

事業の詳細については、実施要綱をご確認ください。

江戸川区未成年後見人支援事業実施要綱(PDF:168KB)別ウィンドウで開きます

目的

未成年後見人の確保を図るとともに、親権を行う者又は未成年後見人がいない児童等の日常生活の支援及び福祉の向上に資することを目的とする。

助成要件(1から4をすべて満たす場合)

  1. (注)(1)(2)どちらかを満たせば可
    (1)児童相談所長が家庭裁判所に対して選任の請求を行い、選任された未成年後見人であること。
    (2)(1)以外で児童相談所が認める未成年後見人であること。
  2. 児童の資産等の合計が1,700万円未満であること。
  3. 未成年後見人が親族以外であること。
  4. 未成年後見人が、児童相談所の措置等で入所している施設の法人職員や里親でないこと。

申請者

家庭裁判所に報酬の請求を行い、報酬の付与が認められ、その額が決定された未成年後見人

助成対象期間

児童が成年に到達する日の前日まで

助成上限額

報酬助成:年額240,000円(児童1人あたり)

申請方法

家庭裁判所から報酬付与の決定を受けた年度内に、以下の書類を添えて児童相談所長に申請する

  1. 未成年後見人支援事業(報酬助成事業)申請書(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます
  2. 未成年後見人支援事業資産状況届出書(ワード:17KB)別ウィンドウで開きます
  3. 未成年後見人支援事業資産状況等調査等同意書(ワード:17KB)別ウィンドウで開きます
  4. 報酬付与審判書の写し
  5. 未成年後見人の就職が記載された被後見人の戸籍の写し
  6. その他児童相談所が必要と認める書類

(注)申請は当該年度の3月中旬までにするよう、お願いいたします。

LoGoフォームを用いて、電子申請可能です。以下URLまたは二次元コードよりアクセスください。
https://logoform.jp/f/uekYF別ウィンドウで開きます

二次元コード

二次元コード

決定等

児童相談所は、審査の上助成金の決定(不決定)通知を送ります。交付決定した場合は、請求書もお送りしますので、必要事項を記入の上、援助課援助調整係へご提出ください。

問い合わせ先(書類提出先)

〒132-0021
江戸川区中央3丁目4番18号(江戸川区児童相談所はあとポート内)

子ども家庭部援助課援助調整係

電話番号:03-5678-1810

お問い合わせ

このページは子ども家庭部 児童相談所援助課が担当しています。

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