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更新日:2023年7月3日
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報酬費用の全部または一部を助成します。
事業の詳細については、実施要綱をご確認ください。
未成年後見人の確保を図るとともに、親権を行う者又は未成年後見人がいない児童等の日常生活の支援及び福祉の向上に資することを目的とする。
家庭裁判所に報酬の請求を行い、報酬の付与が認められ、その額が決定された未成年後見人
児童が成年に到達する日の前日まで
報酬助成:年額240,000円(児童1人あたり)
家庭裁判所から報酬付与の決定を受けた年度内に、以下の書類を添えて児童相談所長に申請する
(注)申請は当該年度の3月中旬までにするよう、お願いいたします。
LoGoフォームを用いて、電子申請可能です。以下URLまたは二次元コードよりアクセスください。
https://logoform.jp/f/uekYF
二次元コード
児童相談所は、審査の上助成金の決定(不決定)通知を送ります。交付決定した場合は、請求書もお送りしますので、必要事項を記入の上、援助課援助調整係へご提出ください。
〒132-0021
江戸川区中央3丁目4番18号(江戸川区児童相談所はあとポート内)
子ども家庭部援助課援助調整係
電話番号:03-5678-1810
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