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更新日:2023年1月31日
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児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、児童相談所に届け出る必要があります。届出を行う方は、江戸川区児童相談所「はあとポート」までお問い合わせください。
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については、1か月)を超えて同居させる意志をもって同居させた者または継続して2か月以上(乳児については、20日以上)同居させた者
同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)
児童を同居させているもの
届出の際には、同居の状況等を確認させていただきます。
同居をやめた場合には、下記様式を作成し、提出してください。
子ども家庭部援助課
住所:江戸川区中央3丁目4番18号(江戸川区児童相談所はあとポート内)
電話:03-5678-1810
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