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更新日:2022年3月2日
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子どものしつけや不登校、迷子、障害、非行など18歳未満の子どもに関する相談であれば、幅広く受け付けます。
保護者の病気、死亡等などの事情で子どもが家庭で生活できなくなったとき。虐待などの子どもの人権にかかわる問題があるとき。
知的発達の遅れ、肢体不自由、ことばの遅れ、虚弱、自閉傾向などがあるとき。
わがまま、落ち着きがない、友達ができない、いじめられる、学校に行きたがらない、チック等の習癖、夜尿などで心配なとき。
家出、盗み、乱暴、薬物の習慣などがあるとき。
里親として家庭で子どもを育てたいとき。
福祉や心理などの専門職員がご家族の状況やお子さんの成育歴などをうかがい、子どもと家庭に適した援助を行います。
相談に対する助言を行います。他機関の援助が必要な場合は、医療や援助、訓練などを受けることができる専門機関を紹介します。
担当職員が一定期間、継続的に援助を行います。援助の中では、遊びを通した心理療法やカウンセリングなどを個別又はグループで行うことがあります。
緊急に子どもを保護する必要がある場合や日常生活の指導、行動観察が必要な場合に、一時的に子どもを保護します。
さまざまな事情により家庭で生活することができない子どもを里親家庭に預け、家族の一員として、一定期間養育を行います。
さまざまな事情により家庭で生活することができない子どもを乳児院や児童養護施設などの児童福祉施設で預かります。
(注)児童福祉法に基づくサービスです。福祉型障害児入所支援と医療型障害児入所支援があり、自立(地域生活への移行)のための支援、障害の特性に応じた専門機能の強化を行います。医療型では治療も行います。
区が児童福祉施設及び里親へ措置(一時保護委託を含む)する児童の医療費の自己負担分は区が負担します。公費負担番号については以下のとおりです。
医療機関へのお願い(医療費請求事務について)(PDF:335KB)
愛の手帳の交付申請を受付け、知的障害の程度の判定を行います。受けられる福祉サービスについては、障害者福祉課にお問合せください。
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