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更新日:2024年10月8日

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危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

危機関連認定案件が発動された場合は、以下の認定要件に該当する中小企業者について、所定の申請書に記載された内容を審査のうえ、認定を行います。
認定の申請先は、本店登記所在地(個人事業主の場合は主な事業所の所在地)を管轄する市区町村です。

認定案件「新型コロナウイルス感染症」は令和3年12月31日をもって終了いたしました。

認定要件

  • 危機関連保証の指定期間とは、認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に実行する必要があります。

認定措置の対象は、下記のいずれにも該当する中小企業者となります。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 発動した危機関連認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少(注意)しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれること

認定に必要な書類

1.認定申請書:2通(申請用1通、認定書発行用1通)、売上高計算書

以下のPDFファイルをご利用いただけます。

2.印鑑証明書、履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本):各1通

3.「認定要件」を確認できる資料:1組(コピーを一組提出)

最近の売上高等と前年同期の売上高等がわかる資料
〔様式は任意です。各月の売上金額と消費税の扱いを明示すること。〕

最近1か月の売上高と前期との比較を複数月の平均で算出する場合は、今期・前期それぞれの複数月の根拠資料を用意してください。

資料の例

  • 税申告を担当している税理士が作成した試算表
  • 売上台帳や総勘定元帳、請求書(控)などの原資料の写し
    (前年同期の売上高は以下の資料記載の売上高で確認することも可とします。)
  • 前期の確定申告書(青色申告決算書、法人事業概況説明書)記載の月別売上金額

注意

各月の売上高を抜書きしただけの資料では確認できません。台帳、請求書控えなど売上高の根拠資料、若しくは会計全体を示す試算表などをご提示ください。

4.返信用封筒

レターパック、又はサイズ角2以上の封筒に送付時と同重量の簡易書留分の切手を貼付

申込(郵送)先、問い合わせ先

江戸川区中小企業相談室(〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号)
電話:03-5662-2095(直通)
相談時間:月曜日~金曜日、午前9時30分~午後5時

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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