更新日:2026年6月1日
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利用者に応じて支給できる一時扶助費と加算、その他費用
本ページでは、生活保護の利用者が福祉事務所に申請することで支給される項目(一時扶助)、最低生活を保障するために必要となる補填(加算)、その他の費用について紹介しています。
ご不明点があれば、担当ケースワーカーに必ずお問い合わせください。
一時扶助
一時扶助とは、毎月支給される保護費とは別に、一時的に必要となる費用について生活保護利用者からの申請に基づいて支給するものです。
(注)なお、本ページには生活保護利用者の自立を目的に支給する自立促進事業の内容も含みます。
加算
加算とは、最低生活費において配慮されていない個別的な特別需要を補填することを目的として設定されたものです。加算の計上基準を満たした世帯については、その分最低生活費が増加します。
〈加算のイメージ〉


(チラシ)一時扶助費と加算についてのご案内(PDF:502KB)![]()
利用者ごとに支給できる一時扶助と加算の説明は以下のリンクからご覧ください。
これから子どもが生まれる世帯、生まれて間もない子どもがいる世帯に支給できる一時扶助・加算
これからお子さんが生まれる世帯、生まれて間もないお子さんがいる世帯に対して、申請すれば支給できる費用があります。申請時には領収書などの金額や名目、日付がわかるものの提出が必要です。また、各項目には支給上限額が設けられています。詳しくは担当ケースワーカーにご相談ください。
現在妊娠中の方を対象とした一時扶助
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新生児衣料費
これから生まれてくる新生児のための寝具、産着、おむつ等の購入にかかる費用を支給します。
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病院・助産所への通院費
妊婦健診や出産のために病院や助産所等へ入退院する時の通院費を支給します。
出産費用の助成について
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入院助産
病院などの施設における出産費用が負担できない方については、本人からの申請のもと出産費用を公費で負担します。申請は「お住まいの地域の健康サポートセンター」にて行えます。
ご自身で申請を行う前に、担当ケースワーカーへ母子健康手帳を提出してください。
未就学児がいる世帯を対象とした一時扶助
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緊急一時保育料
ひとり親世帯で親やお子さん(主に9歳以下が対象)が病気になり、一時的にお子さんを施設等に預けた時の費用を支給します。
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無認可保育園入園料・保育料
ひとり親世帯が就労するにあたりお子さんが認可保育園待機中のため、入園できるまでの間に認証保育所等の認可外保育施設を利用した場合、その費用を支給します。
妊娠中の方、子どもが生まれた方、子どもを育てている方に上乗せできる加算
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妊婦加算
妊婦である利用者のいる世帯に対して、最低生活費に妊婦加算を上乗せできます。
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産婦加算
産婦(出産後6か月までが限度)である利用者のいる世帯に対して、最低生活費に産婦加算を上乗せできます。
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児童養育加算
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育する利用者のいる世帯に対して、最低生活費に児童養育加算を上乗せできます。
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母子加算
父母の一方もしくは両方が欠けているかまたはこれに準ずる状態にある場合や、父母の他方または父母以外の者が児童を養育しなければならない場合について、その児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、または20歳未満で特別な事情がある場合、利用者の最低生活費に母子加算を上乗せできます。
小・中学生・高校生の子どもがいる世帯に支給できる一時扶助・加算
小・中学生・高校生のお子さんがいる世帯には、毎月の保護費に学用品費や通学用品費等を含めた基準額を加えて支給しています。その他にも、申請すれば支給できる費用もあります。申請時には領収書などの金額や名目、日付がわかるものの提出が必要です。また、各項目の支給には条件や上限額が設けられているものもあります。詳しくは担当ケースワーカーにご相談ください。
小・中学生のお子さんがいる世帯に向けて支給できる一時扶助
〈申請がなくても福祉事務所から支給する一時扶助〉
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教材費
1年間学校で使う教材について、8月分保護費に加えてその費用を支給します。
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給食費
福祉事務所から学校に対して直接支払います。
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入学準備金(学生服・通学用カバンなどの学校指定用品を購入するための費用)
小・中学校への入学を控えるお子さんがいる世帯について、3月分保護費に入学準備金を加えて支給します。ただし、高校入学を控えるお子さんがいる世帯については、購入した用品の実費額の申請が必要です。
〈申請に応じて支給する一時扶助〉
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教材代
学校において全児童が必須で購入する楽器など、学校長または教育委員会が指定するものについて費用を支給します。ただし、支給できるものは限定されているため、詳しくは担当ケースワーカーにお問い合わせください。
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通学交通費
身体的条件や地理的条件などにより、交通費をともなう方法以外に通学できない場合、必要最低限度の交通費を支給します。
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学習支援費
課外のクラブ活動や地域ボランティア活動に参加する時に必要な費用を支給します。
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塾代支援
塾に通うお子さんがいる世帯に対して、かかった塾代を支給します。
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高校受験料
高校受験をする時にかかる受験料を支給します。
高校生のお子さんがいる世帯に向けて支給できる一時扶助
〈申請に応じて支給する一時扶助〉
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教材費
学校において全生徒が必須で購入する楽器などについて、費用を支給します。ただし、支給できるものは限定されているため、詳しくは担当ケースワーカーにお問い合わせください。
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通学費
通学にかかる必要最低限度の費用を支給します。
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学習支援費
課外のクラブ活動や地域ボランティア活動に参加する時に必要な費用を支給します。
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塾代支援
塾に通うお子さんがいる世帯に対して、かかった塾代を支給します。
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大学等進学支援費
大学・専門学校を受験する時にかかる費用を支給します。
(注)現役生のみ1年限りの支給
高校生のお子さんがいる世帯に向けて支給できる給付金
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進学準備給付金
高校卒業後、大学等への進学に伴い利用者でなくなるお子さんに対して、給付金を支給します。
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就職準備給付金
高校卒業後、安定した職業等に就くことにより利用者でなくなるお子さんに対して、給付金を支給します。
塾代・受験料の支給上限額や高校入学時の入学準備金などの詳細は、「未来へのロードマップ~今あなたが進むべき道は?~」をご覧ください。
これから働く方、現在働いている方がいる世帯に支給できる一時扶助・加算
仕事をして収入を得た場合は、福祉事務所に申告が必要です。収入を得たらすみやかに担当ケースワーカーまで申告してください。また、これから働く方、現在働いている方がいる世帯に対して、申請すれば支給できる費用があります。領収書などの金額や名目、日付がわかるものの提出が必要です。各項目の支給には条件や上限額が設けられているものもあります。詳しくは担当ケースワーカーにご相談ください。
就労収入による生活保護費の調整のしくみ
福祉事務所は、収入がある世帯に支給する毎月の生活保護費をその収入額に応じて調整しています。以下に記載しているのは、福祉事務所が利用者の就労収入を生活保護費の調整にあてる際の計算例です。
ひと月の総収入 50,000円
必要経費 (注)1 -2,500円
基礎控除 (注)2 -18,400円
収入充当額(注)3 29,100円
29,100円が毎月の生活保護費との調整にあてられる金額です。
(注)1 就労収入を得る際にかかった所得税や、出勤時にかかった交通費等を必要経費としてみなし、総収入からは除かれます。
(注)2 就労収入を得た場合、総収入に応じて決められた一定金額が総収入額から除かれます。
(注)3 総収入から必要経費、基礎控除を差し引いた金額を毎月の生活保護費との調整にあてています。なお収入充当額が世帯の最低生活費に満たない場合、その不足する分の金額を生活保護費として支給します。
収入認定の詳細については、「福祉事務所が行う収入認定」をあわせてご覧ください。
これから就労を目指す方に向けて支給できる一時扶助
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技能修得費
生計の維持に役立つ仕事に就くとき、必要な技能を修得するための経費を支給できます。
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就職活動促進費
早期に生活保護から脱却が可能と判断される方に対して支給できるものです。ただし、支給には面接回数や求職活動の状況などの条件があります。
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就職支度費
就職が確定した方に、就職のため直接必要とする洋服類、履物等の購入費用、初任給が支給されるまでの交通費(必要やむを得ない場合のみ)を支給します。また、就職に向けた求職活動のため直接必要とする洋服類、履物等の購入費用についても支給します。
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就職活動用被服費等(スーツ代)
就職面接時に必要なスーツ等(バッグを除く)を購入した方に対して支給します。
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就職活動用の携帯電話等購入費・利用費
就職活動に使用する目的で、プリペイド式携帯電話を購入、又は携帯電話をレンタルした方に対して支給します。
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就職時の連帯保証費
就職時に連帯保証人の確保が困難な方であり、今後も安定的に就労を継続できると認められる方に対して支給します。
就労収入により生活保護を要しなくなった方へ向けて支給できる給付金
就労収入により、一定の条件のもと保護を要しなくなったと福祉事務所が認めた場合、就労自立給付金の支給が認められます。
高校生がアルバイトをする場合
高校生がアルバイトをして得た収入は、控除により一定の金額はそのまま手元に残せます。また、高校卒業後の自立に向けて貯金する場合、収入として認定しない取り扱いができます。事前の相談と申請が必要です。詳細は「高校生がアルバイトを始めるとき」をご覧ください。
障害や傷病がある方のいる世帯に支給できる一時扶助・加算
障害や傷病がある方のいる世帯に対して、申請すれば支給できる費用があります。申請時には領収書などの金額や名目、日付がわかるものの提出が必要です。また、各項目の支給には条件や上限額が設けられているものもあります。詳しくは担当ケースワーカーにご相談ください。
病院を受診する時の注意点
生活保護の利用者が医療機関を受診する時は、福祉事務所が発行する医療券の持参かマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認が必要です。また、生活保護の医療券に対応する指定医療機関のみ受診が可能です。医療機関に対して生活保護の指定医療機関であるか事前に確認したうえで、受診前に必ず担当ケースワーカーへ通院先・通院日・通院理由をお伝えください。
病院を受診する時に支給できる一時扶助
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病院受診時の医療費
病院受診時にかかった医療費は、福祉事務所から病院に直接支払います。
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入院時の医療費
入院時にかかった医療費は、福祉事務所から病院に直接支払います。入退院する時は、担当ケースワーカーに必ずご連絡ください。
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通院時の交通費
通院時にかかった交通費は、申請に基づき費用を支給します。公共交通機関を使用した場合はその実費額を支給します。タクシーを使用して通院する時は、病院の主治医および福祉事務所が認めた場合に費用が支給されます。タクシーを使用したい場合は、事前に担当ケースワーカーへご相談ください。
その他、必要な時に支給できる一時扶助
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おむつの購入費
おむつを購入した時の費用を支給します。支給は病院の主治医および福祉事務所が認めた場合に限られます。また、支給できる額には月ごとに上限があります。おむつを日常的に使用される方は、事前に担当ケースワーカーへご相談ください。
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めがね・杖・コルセット等(治療材料)
生活に必要な治療材料の費用は、福祉事務所から購入元の事業者などへ直接支払います。支給には条件があり、病院の主治医および福祉事務所が認めた場合に限ります。
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各種申請にともなう病院の診断書料
障害者手帳の作成時に必要な診断書など、各種申請を行うにあたり必要となる診断書について、その費用を福祉事務所から病院へ直接支払います。申請内容によって扱いが異なります。
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精神科カウンセリング受診料
精神科を受診している方が、受診と別にカウンセリングを受ける場合、または精神科を受診していない方が精神的な不安を抱えて民間カウンセリングルーム等を利用する場合に受診料を支給します。
障害がある方に上乗せできる加算
個別の事情により、障害がある方のいる世帯の最低生活費に障害者加算を上乗せできます。
高齢者世帯の方に支給できる一時扶助・加算
高齢者世帯に対して、申請すれば支給できる費用があります。申請時には領収書などの金額や名目、日付がわかるものの提出が必要です。また、各項目の支給には条件や上限額が設けられているものもあります。詳しくは担当ケースワーカーにご相談ください。
自宅で生活している高齢者向けの一時扶助
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おむつの購入費
おむつを購入した時の費用を支給します。支給は病院の主治医および福祉事務所が認めた場合に限られます。また、支給できる額には月ごとに上限があります。おむつを日常的に使用される方は、事前に担当ケースワーカーへご相談ください。
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高齢者等見守り支援サービス利用料
「民間緊急通報システム(マモルくん)」を自宅に設置した時にかかる費用と月額の利用料を支給します。その他の見守り支援を受ける場合についても、費用を支給します。
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居宅清掃及び居宅環境整理サポート事業
自宅が清潔に保てず劣悪な環境になった場合、清掃を依頼した際にかかる費用を支給します。
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介護予防教室等参加費
介護予防を目的とする介護予防教室に参加した時にかかる費用を支給します。
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ボランティア講座受講料
ボランティア講座を受講した時の費用を支給します。
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ボランティア保険料
ボランティア活動への参加にともない加入した保険の費用を支給します。
介護サービスを利用している方向けの一時扶助
生活保護の利用者が介護サービスを利用した時の利用料金は、福祉事務所から事業者へ直接支払います。利用にあたり、「介護保険課認定係」または「熟年相談室(地域包括支援センター)」にて要介護認定の申請が必要です。要介護認定後、担当ケースワーカーに相談のうえで必要に応じた介護扶助を受給できます。介護保険のしくみについて詳しく知りたい方は、「江戸川区 介護保険のページ
」をご覧ください。
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訪問介護
自宅にて食事、排せつ、入浴(身体介護)や、掃除、洗濯、買い物、調理(生活援助)などの支援を受ける時に、費用を支給します。
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訪問入浴介護
自身で入浴が困難な方が入浴の介助を受ける時に、その費用を支給します。
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訪問看護
自宅に看護師などが訪問し主治医の指示のもと必要な治療を行う時に、その費用を支給します。
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訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士によるリハビリを受ける時に、その費用を支給します。
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通所介護(デイサービス)
施設において食事、入浴などの介護サービスや機能訓練を日帰りで受ける時に、その費用を支給します。
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通所リハビリテーション(デイケア)
施設等でリハビリテーションを受ける時に、その費用を支給します。
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短期入所療養介護、短期入所生活介護(ショートステイ)
施設等に短期間入所し機能訓練を受ける時に、その費用を支給します。
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福祉用具費、住宅改修費
介護ベッドをレンタルする時や、自宅に手すりを付ける時にかかる費用を支給します。福祉用具の貸与や購入ができる対象品目は複数あります。
その他、老人ホーム等の施設に入所された方で介護サービスを受けている場合についても、そのサービスにかかる費用を支給します。
介護保険料加算
介護保険料の実額を生活保護受給者に支給または福祉事務所が生活保護受給者に代わり徴収先への支払いをします。
(注)介護保険料が年金から差し引かれている方については、その実額を各月に支給する保護費の中から調整して補填します。




