更新日:2024年4月25日
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高校生がアルバイトを始めるとき
このページは生活保護世帯の方に向けた情報です。高校生の方がアルバイトを始めた際の収入認定について解説しています。
アルバイトをしたいと考えている方へ
高校生になったらアルバイトをしたいと考えている人もいると思います。生活保護を受けている場合は注意が必要です。
毎月必ず申告しましょう
高校生がアルバイトをするときは、ケースワーカーに必ず申告しましょう。
申告方法
給料が支給されたら収入申告書に記入し、給与明細と一緒にケースワーカーに渡します。
もし申告しなかった場合
アルバイト代に相当する保護費を返さなければいけなくなります。
収入申告するとどうなるの?
給料のうち収入として認定された金額(収入認定額)が生活保護費から引かれますが、一定の金額を自由に使ったり、貯金することができます。
図のようにアルバイトで収入を得た方が、世帯全体で使うことのできる総額が多くなります。
進学・就職・部活動のためにお金を貯めたい!
高校に通学しながらアルバイトをしている場合は、福祉事務所が事前に認めた目的に使うためであれば、手元に残るお金以外の収入認定額分を貯金することができます。いくつかの条件がありますので、自分だけで判断せずに担当のケースワーカーに必ず相談してください。貯金が認められる目的には以下のようなものがあります。
高校在学中の経費
- 修学旅行
- 学習塾費用
- 学習支援を活用しても不足するクラブ活動費等
高校卒業後の経費
- 就職に必要な自動車運転免許の取得費用
- 専修学校、各種学校、大学入学金などの入学金
- 就職、進学に伴う転居に必要な費用(アパート入居費用・引越代等)
- 国や地方自治体からの奨学金の返済
注意点
貯金した金額について交際費に使うことは禁止されています。目的ではないことに貯金を消費した場合は収入認定を行い、保護費を返還することになります。
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