更新日:2024年1月25日
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生活保護の申請・受給
生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その方の自立を助長する制度で、日本国民であれば誰にでも申請する権利があります。(外国籍の方は、永住者・定住者・日本人又は永住者の配偶者等の在留資格を有する場合に、生活保護法を準用しての保護を受けられます。)
生活保護の申請
- 保護の申請は、ご本人、扶養義務者(親・子・兄弟姉妹等)、同居の親族が行います。
ご本人の成年後見人による申請も可能です。
生活保護申請の流れ
- お住いの地域の福祉事務所(生活援護第一課・第二課・第三課)にご相談ください。
- 保護の申請を行った場合、福祉事務所は世帯の生活状況を具体的に知るために、ケースワーカー(地区担当員)が家庭訪問調査を行います。ほかに資産調査等を行い、保護を受けられるかどうかや、支給する保護費の決定のための審査を行います。
- 上記の審査を行い、福祉事務所は、保護の申請から原則14日以内(特別な事情がある場合は30日以内)に生活保護を受けられるか判断することとなっています。
生活保護の受給開始後
開始後の権利
- 正当な理由がなく保護費が減らされたり、保護を止められることはありません。
- 支給された保護費に対して、税金がかかったり、差し押さえられることはありません。
- 保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません。
- 福祉事務所長が決定した処分に不服がある場合は、審査請求を行うことができます。
(注)外国人世帯を除く
開始後の義務
- 働くことができる方は、その能力に応じて、働いて収入を得ることができるよう励む必要があります。
- 健康の維持・向上に努め、病気・ケガについては、医師の指示に従い治療に努める必要があります。
- 支出の節約を図り、保護費を計画的に使う必要があります。
- 以下の事項に該当する場合は、福祉事務所への届け出が必要です。
- 世帯状況が変わったとき。
- 収入を得たとき。
- 家賃や地代が変更になったとき。
- 資産を得たとき。
- その他、長期に住まいを不在にするときや、障害者手帳の取得・更新等があったときなど。
- ケースワーカーが定期的に訪問調査を行います。また、あなたの生活の維持・向上のために、必要な指導・指示を行う場合があります。この指導・指示があったときには、これに従ってください。
その他
- 生活費のほか、家賃についても一定の基準額の範囲内で支給されます。
- 必要な医療、介護についても給付対象となります。
- 子どもの学習・生活支援、就労支援などの支援を受けることもできます。