更新日:2024年4月4日
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生活保護・生活困窮の相談Q&A
生活保護の相談に関して皆様からお寄せいただいた質問などにお答えするページです。同じようなご質問はまとめさせていただいておりますが、ご了承ください。
従前から公開している、生活保護制度に関するQ&A(PDF:297KB)もご確認ください。
生活保護の申請に関すること
Q.生活保護申請にあたり、本人確認書類不提出を理由として申請が却下されることはありますか。
- 運転免許証やパスポートなどの本人確認書類は特に必要ありませんが、生活保護の要否判定には所定の申請用紙や預貯金通帳関係・給与明細等、世帯の収入・資産状況がわかる資料の提出をお願いしています。調査への協力が得られず、保護の要否が判断できない場合は、申請が却下される場合があります。
Q.生活保護を受けたい。
仕事を辞めて求職中ですが、仕事が見つかりません。収入が無いため家賃も滞納している状態です。
- 家賃の助成があれば生活できる状態にある方は、くらしごと相談室の「住居確保給付金」の活用も検討してください。(生活保護受給の要件ではありません)
- 生活全般でお困りの場合は、お住いの地域を担当する福祉事務所で相談してください。
Q.生活保護の対象になりますか?
個人事業主です。売り上げが激減し、諸経費や家賃、借入金の支払いが滞り、借りているアパート管理者から退去の強制執行をすると言われています。
- 収入が減少した事業者向けには、各種支援策を産業経済課で紹介していますので活用をご検討ください。
- 生活保護については、事業に関する情報では判断はできません。日常生活にお困りの場合は、個人の生活や資産状況をお聞きしてからの判断となりますので、お住まいの地域を担当する福祉事務所で相談してください。
生活保護受給に関すること
Q.生活保護を受けていても、貸付金や給付金を利用できますか。
貸付金
生活保護を受けている方は、一定の生活費を受け取っているため、返済が伴う「貸付」は利用できません。(どのような形でも、お金を借りることはできません。もし、借りてしまうと、収入と判断します。)
社会福祉協議会が受付している貸付事業や、区役所が受付している「江戸川区生活一時資金」などは利用できません。
給付金
各種制度に基づき支給される給付金は、受け取ることができるものは、受け取っていただくことができます。ただし、給付金の種類によっては、収入として認定される場合があります。
くらしごと相談に関すること
Q.「住居確保給付金」は、活用できますか?
生活保護を受けている方は申請できません。
参考
住居確保給付金の制度では、離職等により収入が減少した方が家賃助成を受けられれば、自立生活を続けられるという場合に、申請から3か月間の家賃(上限額あり)を、区が家主又は管理会社の口座に直接給付する形で支給します。
申請月の収入、同居家族の人数、契約の状況によって給付額が決まります。設定される支給上限額を超える家賃の場合は、全額支給されないため自己負担が発生します。
申請いただきました後、書類審査を行って支給決定します。家賃は申請月分から支給することになりますが、実際の支給は翌月からになってしまう状況です。家主又は管理する不動産店には、その旨をお話していただくことをお願いします。
詳しくは「住居確保給付金」を確認してください。
Q.あと数日で住まいがなくなります。住まいの相談窓口はありますか?
家賃が払えない、住むところがない、仕事が見つからない、病気で働けない、将来の生活に不安、相談先がわからないなど、お困りの場合には、まずは現在お住まいの近くのくらしごと相談室にご連絡ください。くらしごと相談室では生活再建に向けた支援を行っています。
くらしごと相談室で直接支援するほか、生活保護の相談への引継ぎや各種相談先の紹介なども行っています。
参考
詳しくは生活保護・生活困窮を確認してください。
その他
Q.他区の生活保護物件に入居していますが、江戸川区に転居を希望しています。
転居費用は江戸川区で支給してもらえますか?
転居費用につきましては、ご自身で負担していただくため、江戸川区では支給しておりません。
生活保護を受給している場合は、現在お住まいの区の福祉事務所にご相談ください。