更新日:2025年9月3日
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住居確保給付金(家賃補助)
生活困窮者に対する住宅および就労機会の確保支援が目的です。離職等による収入減少から経済的に困窮している方で、就労能力および就労意欲があり申請要件に該当する方に、家賃額基準を上限とした家賃相当額を住居確保給付金として支給する制度です。この給付を受けるためには、自立相談支援を受ける必要があります。まずは、くらしごと相談室にご相談ください。
対象となる方
申請時に次の1から7すべてに該当する方が支給対象となります。
- 住居を喪失した方又は喪失のおそれのある方。
- 申請日において離職等の日から2年以内、又は個人の責に帰すべき理由や個人の都合によらず給与等の収入を得る機会が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方。
- 離職等の日において、世帯の生計を主として維持していた方。
- 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
- (1)月4回以上の自立相談支援期間での相談
- (2)月2回以上の公共職業安定所等での職業相談
- (3)原則、週1回以上の企業等への応募
- (4)家計相談等のプランに沿った活動
- 地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の貸付けや給付を申請者及び同一の世帯に属する方のいずれも受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴⼒団員でないこと。
- 申請月における世帯収入の合計額が次の収入基準額以下、かつ預貯⾦の合計が次の資産基準額以下であること。
世帯区分 |
基準額(注1)+家賃額(注2)= |
収入基準額(注3) |
資産基準額 |
---|---|---|---|
単身世帯 |
84,000円+53,700円= |
137,700円 |
504,000円 |
2人世帯 |
130,000円+64,000円= |
194,000円 |
780,000円 |
3人世帯 |
172,000円+69,800円= |
241,800円 |
1,000,000円 |
4人世帯 |
214,000円+69,800円= |
283,800円 |
1,000,000円 |
5人世帯 |
255,000円+69,800円= |
324,800円 |
1,000,000円 |
(注1)市区町村⺠税均等割が⾮課税となる者の収⼊額の12分の1の額
(注2)申請者又は受給者が賃借する賃貸住宅の一月当たりの家賃額
(注3)基準額+家賃額=収入基準額
支給額・支給期間について
以下の表の支給限度額を上限として、収入額などから計算した額(実際の家賃額+基準額-世帯の月収)が⽀給額となります。
世帯区分 |
⽀給限度額 |
---|---|
単身世帯 |
53,700円 |
2人世帯 |
64,000円 |
3人世帯 |
69,800円 |
4人世帯 |
69,800円 |
5人世帯 |
69,800円 |
(注)借りている住宅の家賃が支給上限額を超えている場合は、自己負担額が発生します。
- 実際に支給される金額は、申請後の審査で決定しますが、支給額概算表(エクセル:26KB)
で支給額の概算を確認できます。
- 原則として、申請当月または翌月からの3か月間を限度に支給します。
再支給の申請
前回の⽀給が終了した翌月から起算して1年を経過し、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、個人の責に帰すべき理由や個人の都合によらず新たに解雇され、以下のいずれかにあてはまる場合は、再⽀給の対象となる可能性があります。
- 新たに解雇、その他事業主の都合による離職をした場合
- 当該事業を廃⽌した場合
- 離職・廃業と同程度まで収入が減少した場合
申請・相談窓口
お住まいの地域によって相談窓口(くらしごと相談室)が変わりますので、ご確認ください。
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