更新日:2024年7月9日
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生活困窮者 住居確保給付金
生活困窮者に対する住宅および就労機会の確保支援が目的です。
離職等による収入減少から経済的に困窮している方で、就労能力および就労意欲があり申請要件に該当する方に、家賃額基準を上限とした家賃相当額を住居確保給付金として支給する制度です。この給付を受けるためには、自立相談支援を受けることが必要です。
【制度改正】住居確保給付金の見直しについて
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響下で講じてきた特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)については、令和5年3月末日までの申請をもって終了しました。
- 令和5年4月以降の支給対象者、求職活動要件、再支給、代理受領の例外、職業訓練受講給付金との併給、収入算定等について、見直しが行われました。
住居確保給付金の見直しの概要(PDF:95KB)
住居確保給付金の申請について
以下の申請を受付しています。
初回申請(1から3か月分)
- この給付金を過去に一度も申請をしたことがない方
- 初回申請では、3か月分を上限に基準による家賃相当額を給付します。
- 申請に関しては、「くらしごと相談室」にご相談ください。
延長申請(4から6か月分)
- 初回申請に引き続き延長を希望する方
延長申請は、初回の3か月分の給付を受けた方に、引き続き更に3か月分を給付します。
【初回の申請で給付決定した方に、延長申請書類をお渡ししています。】 - 3か月目家賃相当額を給付する月に、相談・申請していただく必要があります。
再延長申請(7から9か月分)
- 延長申請に引き続き、さらに延長を希望する方
再延長は、初回と延長の6か月分の給付を受けた方に、さらに3か月分を追加給付します。
【延長申請で給付決定した方にのみ、再延長のための申請書類をお渡ししています。】 - 6か月目家賃相当額を給付する月に、相談・申請していただく必要があります。
再支給
- 過去に住居確保給付金を受け、前回の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過した方
(注)前回の支給申請日が令和6年3月31日以前であって、前回の支給終了後に、解雇(自己の責に帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職をされた方については、前回の支給が終了した月の翌月から起算して1年経過していなくても申請可。
住居確保給付金の相談・受付について
住居確保給付金の相談・申請、申請状況や支給に関するお問い合わせは、ご面倒でもお住まいの地域を管轄する「くらしごと相談室」にお問い合わせください。
- 「住居確保給付金」の申請に関しては、各くらしごと相談室まで、事前に相談予約をしてからご来場ください。
- 申請書類の提出も、郵送ではなく、直接くらしごと相談室の窓口へお持ちください。
- 書類審査において、内容確認の問い合わせや資料の追加提出をお願いすることがあります。
- 各くらしごと相談室「住居確保給付金」の相談先電話番号は、「相談・申請書類の提出」でご確認ください。
- ご質問は厚生労働省の住居確保給付金サイト(下記リンク先)をご確認ください。
よくある質問(厚生労働省 住居確保給付金サイト)
申請書類
以下の申請書類は、お住まいを管轄するくらしごと相談室でお受け取りください。
- 給付金申請書
- 申請時確認書
- 入居住宅に関する状況通知書
賃貸住宅の家主又は管理会社に記入をいただくページがあります。当該ページを申請者が自分で記入した場合は無効となりますのでご注意ください。 - 住居確保給付金の相談時確認票
添付書類(申請時確認書の裏面にも記載されています)
- 本人確認のための書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証など、できるだけ写真付きの証明を。)の写し
- 離職・休業関係書類(2年以内に離職又は廃業したことがわかる書類又は、個人の都合からではなく、出勤の調整、休業、勤務時間短縮調整などの状況が確認できる書類。)の写し
- 収入関係書類(給与明細など、収入が確認できる書類)の写し
- 収入がある家族全員分のもの。
- 世帯の合計収入が、収入の基準額を超すと給付金額が減り、自己負担が発生したり給付できる金額が無くなることがあります。
- 金融資産関係書類(申請する世帯全員が所有する金融機関の通帳のコピー)
表紙の次のページと、申請日までの3か月分以上の出入金がわかるページを全部
世帯の預金等の残高が、基準額の6倍又は100万円を超すと対象外となります。 - 住宅の賃貸契約書(写し)
契約期間、金額、貸主、借主が確認できるようにコピーしてください。
申請者が契約者でない場合、申請者が住民登録していない場合には対象外です。
シェアハウスや社員寮などは原則対象外です。ただし、しっかりとした賃貸契約がある時はご相談ください。 - その他
申請時に必要な書類(チェック表)、相談時確認票(申請対象確認)、収支状況報告(個人事業主用)
相談・申請書類の提出
お住まいの地域により、相談・申請書類の提出先が変わります。
区民課管内の一部・小松川事務所管内・東部事務所管内の一部・鹿骨事務所管内の一部にお住まいの方【生活援護第一課管内】(注)
- くらしごと相談室・中央
〒132-0021 江戸川区中央1丁目3番17号 生活援護第一課内
住居確保給付金担当 電話:03-5662-3467
小岩事務所・東部事務所管内の一部・鹿骨事務所管内の一部にお住まいの方【生活援護第二課管内】
- くらしごと相談室・小岩
〒133-0052 江戸川区東小岩6丁目9番14号 生活援護第二課内
住居確保給付金担当 電話:03-5876-8554
区民課管内の一部・葛西事務所管内にお住まいの方【生活援護第三課管内】(注)
- くらしごと相談室・葛西
〒134-0084 江戸川区東葛西7丁目12番6号 生活援護第三課内
住居確保給付金担当 電話:03-5659-6621
(注)次の地区では、町丁目や地番により、管轄する事務所が葛西になります。
一之江6・7・8丁目、江戸川4丁目(今井水門の西側)など。
申請要件
申請時に次の1から8の要件すべてに該当する方が支給対象となります。
- 離職等で経済的に困窮し、住宅を喪失したか、喪失するおそれがある方。
- 次のイまたはロのいずれかに該当する方
イ)申請日において、離職等の日から2年以内である方。(注)疾病、負傷、育児等より引き続き30日以上求職活動ができなかった場合は、当該日数を2年に加算できます(その期間が4年を超えるときは、4年)。
ロ)給与等を得る機会が、当該する個人の責に帰するべき理由や個人の都合によらずに減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方。 - 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
- 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし上記2のロ)に該当する方で、自立に向けた取り組みを行うことが自立の促進に資すると認められる場合は、3か月間(支給延長の場合は6か月間)に限り、当該取組を行うことをもって、求職活動に代えることができます。
- 申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯員の収入の合計額が次の「収入基準額(基準額と家賃の上限額)」以下であること。収入には公的給付を含みます。
世帯人数と収入基準額の表 世帯 収入基準額 1人世帯 137,700円(基準額84,000円+家賃上限額53,700円) 2人世帯
194,000円(基準額130,000円+家賃上限額64,000円) 3人世帯
241,800円(基準額172,000円+家賃上限額69,800円)
4人世帯 283,800円(基準額214,000円+家賃上限額69,800円) 5人世帯 324,800円(基準額255,000円+家賃上限額69,800円) 各世帯人数に応じた収入基準額を超える世帯収入がある場合には支給対象になりません。
世帯は6人以上の世帯の場合はお尋ねください。収入要件早見表(PDF:298KB) - 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍以下で、100万円を超えない金額であること。資産要件早見表(PDF:236KB)
- 地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の貸付けまたは給付を、申請者および同居の親族が受けていないこと。
- 申請者および同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
収入には、年金、失業等給付、親族からの仕送りを受けたもの、なども収入になります。
給与は総支給額から通勤手当を差し引いた額、自営の場合は事業収入が就労等の収入になります。
再支給申請の場合は、上記2.が以下の要件となります。
- (イ)支給終了後、解雇その他事業主の都合による離職した方
- (ロ)疾病等で求職活動要件に該当しなくなった後、2年以内に再び要件の該当に至った方
- (ハ)支給終了後、事業を廃止した場合
- (ニ)支給終了後、離職・廃業と同程度まで収入が減少した場合
(注)(イ)(ハ)(ニ)の場合は、支給が終了した月の翌月から1年間は支給できません。
支給要件
支給額
家賃上限額の範囲で、世帯の人数や収入額から計算した額が給付額となります。
借りている住宅の家賃が、家賃上限額を超えている場合は、必ず自己負担額が発生します。
世帯人数に対する家賃上限額は、世帯収入基準の表中に示しています。
実際に支給される金額は、申請後の審査で決定します。
以下で概算額を確認できます。
支給する家賃額=実際の家賃額+基準額-世帯の月収
世帯収入額が、実家賃+基準額の合計金額を超えているときは、0円となります。
(注)エクセル表には、世帯人数、家賃、世帯収入を入力してください。
(注)表示される支給額は概算額です。申請後の審査で決まる実際の給付金額と異なることがあります。
支給期間
原則として、申請当月または翌月からの3か月間を限度に支給します。
追加申請(期間延長)について
給付の延長を希望する方は、支給期間の最終月に支給延長の申請が必要です。
延長申請書類は、支給決定した方にお渡ししています。
支給の開始と方法
- 原則として、申請日の属する月またはその翌月からが支給対象になります。
ただし、住居を失っていた方が新規に住宅を賃借した場合は、入居契約時に支払った家賃分(前家賃等)の、翌月以降の家賃相当分から支給を開始します。 - 支給は、住宅の貸主または貸主から委託を受けた管理事業者の口座に直接振り込みます。
- 申請から最初の給付まで時間がかかる場合がありますので、申請状況により一括で振り込む場合があります。
- 自己負担が発生する方は、家主(管理会社)への差額支払いについての調整が必要です。
- 書類審査にお時間をいただいており、支給対象月と支給する月が一致しない場合が出てきます。
(例:10月、11月、12月が給付対象月となった場合でも、実際に給付額が支払いされるのは、11月に2か月分と12月に1か月分、又は12月に3か月分を一括で支払いされる場合もあります。) - 支給決定した際は、決定通知書を申請者に交付するとともに、決定支給先(貸主又は不動産店等)にもお送りします。
- 支給予定日について毎月10日(休務日の場合はその前後)に支給先に振り込みします。
給付決定通知がお手元に届きますまでお待ちいただくようにお願いいたします。
支給額が0円となる場合や、支給対象にあたらない方など、支給決定以外にも通知はいたします。
その他
- 新規に住宅を賃借する場合は、その家賃が住居確保給付金の基準額以下の物件に限ります。
- 現に賃借している物件の場合で、その家賃が住居確保給付金の基準額を超えるときは、支給額を超える実家賃との差額分は自己負担していただくことになります。
- 住居を失っている方は、新たに住居を取得してからの支援となります。
- また、「住居確保給付金」による金銭的な給付で生活困窮状態が改善できないと判断される場合には、この給付金制度では支援できないこともあります。
生活保護の相談
求職活動等要件
支給期間中はご本人の状況に応じて、次に掲げる求職活動等要件のいずれかを行っていただきます。
離職、廃業、休業等(就労を目指す方)の求職活動等要件
公共職業安定所等での求職活動を行います。
- (申請時等)公共職業安定所等への求職申込み
- 自立相談支援機関での相談(月4回以上)
- 公共職業安定所等での職業相談(月2回以上)
- 企業等への応募(原則週1回以上)
- プランに沿った活動(家計相談等への参加など)
休業等(事業再生等を目指す方)の求職活動等要件
経営相談先での経営相談等による自立に向けた活動を行います。
以下の求職活動等要件は、初回申請(1~3か月分)、延長申請(4~6か月分)に基づく支給期間中にのみ認められ、再延長申請(7~9か月分)に基づく支給期間中には認められません。
- (申請時等)経営相談先への相談申込み
- 自立相談支援機関での相談(月4回以上)
- 経営相談先での経営相談(原則月1回)
- 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上)
- プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)
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