更新日:2026年7月1日
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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応
平成25年から国が実施した生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟に関して、令和7年6月の最高裁判決において、違法と判断されました。
この判決を受け、国は当時保護を受けていた方などに対し、引下げのあった保護費の一部を追加給付する方針を決定しました。
国からの通知により、平成25年8月以降に生活保護を受給した世帯を対象に、現在保護を受けている世帯は手続き不要で支給し、現在保護を受けていない世帯(保護廃止世帯)は申出により支給します。
現在保護を受けている世帯・受けていない世帯(保護廃止世帯)ともに、具体的な手続き方法や支給時期は、詳細が決まりしだい、区のホームページ等でお知らせします。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
【NEW】7月1日更新【保護廃止世帯向け】江戸川区追加給付専用コールセンター開設
現在保護を受けていない世帯(保護廃止世帯)の支給に関するお問い合わせは、江戸川区追加給付専用コールセンターまでお電話ください。
開設当初は電話がつながりにくいことが予想されます。その場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。
なお、他の自治体で保護を受けていた方は、その自治体へお問い合わせください。
電話番号
050-3642-1127
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時
(注)土曜・日曜・祝日、年末年始を除く
現在生活保護を受給している世帯は、担当のケースワーカーにお問い合わせください。
なお、過去の廃止期間については、上記【保護廃止世帯向け】のコールセンターへお問い合わせください。
6月18日更新 江戸川区における追加給付に関する給付時期及び申出(手続き)について
現在、江戸川区で生活保護受給中の世帯
令和8年7月中に、通知書を送付し、毎月の保護費の支給と同じ方法で(例:口座振込、窓口現金支給)追加給付を行う予定です。
なお、廃止となった過去の受給期間がある世帯は、別途申請が必要になります。
現在、江戸川区で生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの間に、江戸川区で生活保護を受給していた期間がある世帯
厚生労働省の方針により、令和8年8月頃を目途に、追加給付に関する申出(手続き)の受付開始を予定しています。
(注)現在はまだ申出を受け付けておりません。準備が整い次第、本ページや広報えどがわ等でお知らせします。
4月1日更新
厚生労働省が、令和8年3月30日(月曜日)から「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しました。
この相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行いますのでご覧ください。




