緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2026年8月5日

ページID:69556

ここから本文です。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応

平成25年から国が実施した生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟に関して、令和7年6月の最高裁判決において、違法と判断されました。

この判決を受け、国は当時保護を受けていた方などに対し、引下げのあった保護費の一部を追加給付する方針を決定しました。

国からの通知により、平成25年8月以降に生活保護を受給した世帯を対象に、現在保護を受けている世帯は手続き不要で支給し、現在保護を受けていない世帯(保護廃止世帯)は申出により支給します。

現在保護を受けている世帯・受けていない世帯(保護廃止世帯)ともに、具体的な手続き方法や支給時期は、詳細が決まりしだい、区のホームページ等でお知らせします。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決の対応について別ウィンドウで開きます

【NEW】8月1日更新 江戸川区における追加給付に関する給付時期及び申出(手続き)について

現在、江戸川区で生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの間に、江戸川区で生活保護を受給していた期間がある世帯

保護廃止世帯に係る追加給付の申出受付について、令和8年8月1日から受付を始めます。

申出方法は下記の3つの方法があります。申出書や同意書は下記リンクからダウンロードができるほか、生活援護第一・二・三課でも配布しています。

重要な申出になりますので、慎重な本人確認をします。必要な書類が揃っていない場合には、その場で申出が完了しない場合もありますので、ご注意ください。

申出いただいた内容を確認の上、決定通知書を郵送いたします。決定までは1か月半程度から最長2か月程度かかる予定ですので、ご了承ください。

申出に必要なもの

1.申出者の顔写真付きの本人確認書類 以下のいずれか一つ

マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポート等の身分確認書類など

2.生活保護受給時の全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書、取得から3か月以内のもの)

(注)当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本

(注)離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。

(注)保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。

3.外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し(取得から3か月以内のもの)

(注)保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。

4.申出者本人の振込先口座情報が確認できる預貯金通帳、またはキャッシュカード

必要に応じて登録いただく資料

  • 「加算等の申出」で必要とされる挙証資料
  • 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

(注)法定代理人が申出する場合は、委任状は不要です。

手続き受付

1.オンライン(スマートフォンやパソコン)申出

申出先:追加給付申出フォーム別ウィンドウで開きます

2.窓口申出

申出先:生活援護第一・二・三課

受付時間:平日の午前8時30分から11時30分、13時00分から16時30分

(注)土曜・日曜・祝日、年末年始を除く

3.郵送申出

送付先:〒132-0031

東京都江戸川区松島1丁目38番1号 グリーンパレス3階

江戸川区福祉部 生活援護管理課 経理係

送付内容:申出書・同意書、それ以外については上記の申請に必要なもの、必要に応じて登録いただく資料の写しをそれぞれご送付ください。

申出書(PDF:1,632KB)別ウィンドウで開きます

記入例(PDF:1,971KB)別ウィンドウで開きます

委任状(PDF:6KB)別ウィンドウで開きます

ご不明な点は、下記コールセンターにお問い合わせください。

【保護廃止世帯向け】江戸川区追加給付専用コールセンター 電話:050-3642-1127

7月17日更新 江戸川区における追加給付に関する申出(手続き)について

現在、江戸川区で生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの間に、江戸川区で生活保護を受給していた期間がある世帯

令和8年8月1日(土曜日)から、追加給付に関する申出(手続き)の受付を始めます。

(注)現在はまだ申出を受け付けておりません。8月1日から申出書や申請フォームを公開しますので、しばらくお待ちください。

7月10日更新 江戸川区における追加給付に関する給付時期及び申出(手続き)について

現在、江戸川区で生活保護受給中の世帯

令和8年7月23日(木曜日)以降に通知書を送付し、7月30日(木曜日)に毎月の保護費の支給と同じ方法で(例:口座振込、窓口現金支給)追加給付を行います。
なお、廃止となった過去の受給期間がある世帯は、別途申請が必要になります。

現在、江戸川区で生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの間に、江戸川区で生活保護を受給していた期間がある世帯

令和8年8月頃から、追加給付に関する申出(手続き)の受付を始めます。
(注)現在はまだ申出を受け付けておりません。準備が整い次第、本ページや広報えどがわ等でお知らせします。

7月1日更新【保護廃止世帯向け】江戸川区追加給付専用コールセンター開設

現在保護を受けていない世帯(保護廃止世帯)の支給に関するお問い合わせは、江戸川区追加給付専用コールセンターまでお電話ください。
開設当初は電話がつながりにくいことが予想されます。その場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。
なお、他の自治体で保護を受けていた方は、その自治体へお問い合わせください。

電話番号

050-3642-1127

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時
(注)土曜・日曜・祝日、年末年始を除く

現在生活保護を受給している世帯は、担当のケースワーカーにお問い合わせください。
なお、過去の廃止期間については、上記【保護廃止世帯向け】のコールセンターへお問い合わせください。

6月18日更新 江戸川区における追加給付に関する給付時期及び申出(手続き)について

現在、江戸川区で生活保護受給中の世帯

令和8年7月中に、通知書を送付し、毎月の保護費の支給と同じ方法で(例:口座振込、窓口現金支給)追加給付を行う予定です。

なお、廃止となった過去の受給期間がある世帯は、別途申請が必要になります。

現在、江戸川区で生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの間に、江戸川区で生活保護を受給していた期間がある世帯

厚生労働省の方針により、令和8年8月頃を目途に、追加給付に関する申出(手続き)の受付開始を予定しています。
(注)現在はまだ申出を受け付けておりません。準備が整い次第、本ページや広報えどがわ等でお知らせします。

4月1日更新

厚生労働省が、令和8年3月30日(月曜日)から「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しました。

この相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行いますのでご覧ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部生活援護管理課が担当しています。

トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉・介護 > 生活保護・生活困窮 > 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube