更新日:2026年6月1日
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福祉事務所が行う収入認定
福祉事務所は受給者に支給する生活保護費を以下のようなしくみで決定しています。
生活保護費が支給されるしくみ
生活保護費は「最低生活費」と比較して、不足する分が保護費として支給されます。
<保護が受けられる場合>

- 生活保護は、国が定める基準により計算された「最低生活費」(生活に必要な費用と各種加算額の合計額)と世帯の収入額を比べて、不足する額を保護費として支給します。
- 収入とは、働いて得た収入、年金、手当、親族等からの仕送り、贈与、資産処分で得た収入、保険金、借金、配当金等、世帯の収入すべてを合計したものです。
- 働いて得た収入については、収入額に応じた額を手元に残すことができ(基礎控除)、控除後の収入額を生活保護費決定に用いる収入額として扱います。
- 保護費は、世帯の収入額の増減によって月ごとに変動するため、定額ではありません。
- 国の定める最低生活費は、基準改定により変更される場合があります。
収入の例
- 給与、ボーナス等の働いて得た収入(期間や金額は関係なし)
- 年金や各種手当、失業保険等の給付金
- 仕送り、養育費、相続収入
- 不動産、車、株式等の資産の売却益
- その他の臨時的収入(ネットオークションやフリーマーケットの売上金、宝くじの当選金、ギャンブルの配当、交通事故の補償金、保険の解約返戻金等)
(注)正しく申告すると控除を受けられ、収入認定しない場合もあります。

(チラシ)就労収入(働いて得た収入)の認定について(PDF:105KB)![]()






