更新日:2025年8月13日
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公園の利用ルール
公園で「遊具の安全を確保するために」
公園の遊具は、様々な人たちが利用する施設です。お互いに安心して気持ちよく利用できるよう、保護者・地域住民が連携して子どもの創造性や主体性の向上を促しましょう。
(国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」より)
- 子どもと見守り人が、一緒になって楽しく遊び、子どもの年齢・能力や性格に応じ適切な遊びを促し、重大な事故を減らす。
- 6歳までの子どもには必ず見守り人が付添い、手・声・目が届く範囲で見守る。
(注)見守人:保育所・幼稚園・認定園・小学校等の保護者・教員等が対象
年齢表示シール・やけど注意シール
区立公園に設置されている遊具には年齢表示シール・やけど注意シールを貼付しています。
3~6歳用と3~12歳用の遊具で3~6歳の子どもを遊ばせる際は、大人が必ず付き添うようにしてください。
大人用の遊具(健康器具等)を子どもが使用することはできません。
夏にやけど注意シールが貼られている遊具(すべり台)で遊ぶ際は、遊具が熱くなっていることがありますので十分に注意して使用してください。
公園で「してはいけないこと」
公園は、区民をはじめとして様々な人たちが利用する場です。お互いに安心して気持ちよく利用できるよう、また周りに住む方に迷惑をかけないよう原則、次のことはしてはいけません。(江戸川区立公園条例第七条)
公園を傷つける行為
- 公園の現状を変更し、または用途外に使用してはいけません。
- 公園内の土地、または物件を傷つけてはいけません。
- 植物を採集してはいけません。
- 鳥獣魚貝を捕獲したり、傷つけてはいけません。
他の公園利用者や周辺住民への迷惑行為
- 立入禁止区域内に入ってはいけません。
- 許可なく公園の全部または一部を独占して利用することはできません。
- 周囲の迷惑となる騒音が出る行為をしてはいけません。
- ゴルフをしてはいけません。
- 指定された場所以外で、野球、サッカー等はしてはいけません。
- 花火など火器の使用をしてはいけません。(手持ち花火、ライターを除く)
- 指定された場所以外で、たき火や火器を用いた煮炊き・バーベキューをしてはいけません。
- ドローン、ラジコン等を飛行させてはいけません。
- 寝泊りやキャンプをしてはいけません。
- 犬や猫などのペットの放し飼いや糞の放置はしてはいけません。
- 野生動物の猫やハトなどに餌を与えてはいけません。
- 植物などを植えてはいけません。
- 公園内の水を洗車など私的に利用してはいけません。
- 自転車の走行、放置はしてはいけません。
- ごみ、その他の汚物を捨ててはいけません。
- その他、他人に迷惑を及ぼす行為をしてはいけません。
営業行為
- 宣伝や物品の販売はしてはいけません。
- 業としての写真撮影その他営業行為をしてはいけません。
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