公園や児童遊園等のご利用について
公園・児童遊園で「してはいけないこと」
公園や児童遊園は、区民をはじめとして様々な人たちが利用する場です。お互いに安心して気持ちよく利用できるよう、また周りに住む方に迷惑をかけないよう原則、次のことはしてはいけません。(江戸川区立公園条例第七条)
公園を傷つける行為
- 植物を採集してはいけません。
- 鳥獣魚貝を捕獲したり、傷つけてはいけません。
他の公園利用者や周辺住民への迷惑行為
- 犬や猫などのペットの放し飼いや糞の放置はしてはいけません。
- 野生動物の犬や猫などに餌を与えてはいけません。
- 寝泊りやキャンプをしてはいけません。
- 指定された場所以外で、たき火や火器を用いた煮炊き・バーベキューをしてはいけません。
- 花火などをしてはいけません。(手持ち花火を除く)
- ゴルフをしてはいけません。
- 指定された場所以外で、野球、サッカーはしてはいけません。
- 周囲の迷惑となる騒音が出る行為をしてはいけません。
- ドローン、ラジコン等を飛行させてはいけません。
- 自転車走行はしてはいけません。
営業行為
- 宣伝や物品の販売はしてはいけません。
- 業としての写真撮影その他営業行為をしてはいけません。
