トップページ > 子育て・教育 > 子育て > 児童手当・子ども医療費助成・ひとり親への支援 > 児童手当制度の一部変更について
更新日:2022年8月23日
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児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、15歳までの児童を養育している方に支給するものです。
令和4年10月支給分(6月~9月分)から児童手当の制度が一部変更となります。
令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方(生計中心者)の所得が下表の「B 所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
(注)所得制限限度額未満の方は、従来通り児童手当が支給されます。
(注)児童手当等とは、児童手当及び児童1人当たり月額5,000円支給の特例給付のことを言います。
(注)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「B 所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要です。
A 所得制限限度額 この額以上で、 Bの額未満の場合 月5,000円(一律)支給 (従来どおり) |
B 所得上限限度額 この額以上の場合、 支給なし (改正後) |
|
---|---|---|
扶養親族等の人数 | 所得額(万円) | 所得額(万円) |
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
4人 | 774 | 1010 |
5人 | 812 | 1048 |
児童手当の現況届とは養育状況等を確認し、引き続き支給要件があるかを審査するために毎年6月に提出していただく書類です。
令和4年6月から下記の方を除き現況届の提出は不要になります。
令和4年度以降も現況届の提出が必要な方については、個別にお知らせいたします。
次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
詳しくは、「児童手当「現況届」の提出について(2022年(令和4年)度)」をご覧ください。
(注)令和3年度以前の現況届は、すべての受給者のご提出が必要です。提出がないと、手当が支給されません。未提出の方は至急ご提出ください。
児童手当制度が一部変更したことに伴い、下記の事由が発生した場合は、届け出が必要となりました。
なお、以下の事由が発生した場合は、引き続き届け出が必要です。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
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