更新日:2022年8月23日
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児童手当制度の一部変更について
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、15歳までの児童を養育している方に支給するものです。
令和4年10月支給分(6月~9月分)から児童手当の制度が一部変更となります。
主な変更点
- 所得が基準額(所得上限限度額)以上の方は、児童手当等が受けられなくなります
- 毎年6月に提出していた現況届が一部の方を除き提出不要になります
- 変更届・消滅届の提出が必要となる事由が追加されました
1 所得が基準額(所得上限限度額)以上の方は、児童手当等が受けられなくなります
令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方(生計中心者)の所得が下表の「B 所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
(注)所得制限限度額未満の方は、従来通り児童手当が支給されます。
(注)児童手当等とは、児童手当及び児童1人当たり月額5,000円支給の特例給付のことを言います。
(注)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「B 所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要です。
A 所得制限限度額 この額以上で、 Bの額未満の場合 月5,000円(一律)支給 (従来どおり) |
B 所得上限限度額 この額以上の場合、 支給なし (改正後) |
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扶養親族等の人数 | 所得額(万円) | 所得額(万円) |
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
4人 | 774 | 1010 |
5人 | 812 | 1048 |
- 各種控除がある場合、その控除額を児童を養育している方(生計中心者)の所得から差し引くことができます。詳しくは「所得額の判定について」をご覧ください。
- 扶養親族等の人数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
2 毎年6月に提出していた現況届が一部の方を除き提出不要になります
児童手当の現況届とは養育状況等を確認し、引き続き支給要件があるかを審査するために毎年6月に提出していただく書類です。
令和4年6月から下記の方を除き現況届の提出は不要になります。
令和4年度以降も現況届の提出が必要な方については、個別にお知らせいたします。
次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が江戸川区と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 江戸川区外に配偶者・児童の住民票がある方
- その他、提出の案内があった方
詳しくは、「児童手当「現況届」の提出について(2022年(令和4年)度)」をご覧ください。
(注)令和3年度以前の現況届は、すべての受給者のご提出が必要です。提出がないと、手当が支給されません。未提出の方は至急ご提出ください。
3 変更届・消滅届の提出が必要となる事由が追加されました
児童手当制度が一部変更したことに伴い、下記の事由が発生した場合は、届け出が必要となりました。
- 3歳未満の児童がいる方で、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらない場合、届け出は不要です。)
なお、以下の事由が発生した場合は、引き続き届け出が必要です。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や国外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき(会計年度任用職員が共済組合に加入した場合を含む)
- 離婚協議中の受給者の離婚が成立したとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
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