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更新日:2024年1月18日

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児童手当「現況届」について(2023年(令和5年)度)

現況届に関する児童手当制度の一部変更について

現況届は、児童手当を受給している方が、引き続き児童手当を受け取る資格を満たしているかどうかを令和5年6月1日現在で確認するためのものです。
2022年(令和4年)度から児童手当制度の一部変更に伴い、現況届は一部の方を除き提出不要になりましたが、必要な方には現況届を送付しています。
現況届のご提出がないと、令和5年6月分以降(令和5年10月支払い分から)の手当を受給できなくなりますので、必ず提出をお願いします。

2021年(令和3年)度までは全員現況届の提出が必要です。

(注)受付期間を過ぎても現況届を受け付けます。必ず提出してください。ただし、提出の時期によっては児童手当の支払いが遅くなることがありますのでご注意ください。
(注)郵送での提出にご協力ください。

目次

  1. 「現況届」が届いた方
  2. 手当の支給予定日について(令和5年10月以降の3回について)
  3. 手当の支給額について
  4. 現況届のよくある質問
  5. 「現況届」記入例・案内文のダウンロード

現況届の疑問についてAIチャットボット別ウィンドウで開きますが直接お答えします。
画面右下に表示されているボタンからもアクセスできます。

1.「現況届」が届いた方

「現況届」が届いた方は、現況届の提出が必要です。

提出必要な対象者

以下に該当する方は、令和5年6月分以降の児童手当を受給するために、現況届の提出が必要です。

  • 児童と住民票上別居されている方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により住民票の住所地が江戸川区と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 法人である未成年後見人
  • 施設等の受給者の方
  • その他提出の案内があった方

現況届の提出がないと、令和5年6月分以降(令和5年10月支払い分から)の児童手当を受給できなくなりますので、必ず提出をお願いします。

(注)2021年(令和3年)度までは、全員現況届の提出が必要です。

提出書類

必ず提出するもの

  • 「現況届」

場合によって添付するもの

  • 現況届下部の「添付書類」欄に記載がある書類(記載のある方のみ書類を添付してください。必要な方には同封しています。)
    (例)【児童と別居している方】のうち、添付書類が必要な方には養育事実の同意書を同封しています。
  • 2022年(令和4年)度現況届を提出していない方
    →必要な方には同封しています。詳しくは「児童手当「現況届」について(2022年(令和4年)度)」をご確認ください。

提出方法

返信用封筒(オレンジ色)で返送してください。

(注)切手の貼り忘れにご注意ください。郵送料金は通常84円(2023年5月現在)ですが、添付書類が複数枚ある方は重さに応じて料金が変わる可能性があります。ご注意ください。なお、郵便料金不足の場合は受付できません。お戻ししますので、再度ご提出ください。
(注)郵送の記録が残るように、特定記録郵便などの利用をお勧めします。
(注)郵送での提出にご協力ください。

受付期間

令和5年6月1日(木曜日)~令和5年6月30日(金曜日)

(注)上記の受付期間を過ぎても現況届は受け付けます。必ずご提出ください。ご提出がないと、児童手当の受給ができなくなります。また提出の時期によっては、児童手当の支払いが遅くなることがありますので、ご注意ください。
(注)上記の受付期間内にご提出された方には、令和5年8月下旬に「認定通知書」または「受給事由消滅通知書」を順次送付する予定です。

2.手当の支給予定日について(令和5年10月以降の3回について)

児童手当は年3回に分けて、支給月の12日頃に前月分までを支給します。

  1. 令和5年10月12日頃(令和5年6月分~令和5年9月分)
  2. 令和6年2月12日頃(令和5年10月分~令和6年1月分)
  3. 令和6年6月12日頃(令和6年2月分~令和6年5月分)

(注)現況届の提出が受付期間を過ぎた場合は、1回目の振込日が令和5年11月以降になる場合があります。

3.手当の支給額について

所得が所得上限限度額以上の方は、児童手当等は支給されません。
詳しくは「児童手当制度の一部変更について」をご確認ください。

4.現況届等のよくある質問

Q1 現況届が送られてきましたが、追加で申請した下の子が記載されていません。

A1:令和5年5月以降に追加申請(出生、転入など)された第2子以降のお子様については、今回の現況届の対象児童ではありませんので記載していません。
追加で申請されたお子様の「児童手当 額改定通知書」は順次お送りします。
なお、追加申請していないお子様がいらっしゃる場合には、早急に追加申請をしてください。

Q2 現況届の提出が6月30日に間に合いません。

A2:受付期間が過ぎた場合でも必ず提出してください。
ただし、ご提出の時期によっては児童手当の支払いが遅くなる可能性があります。なるべくお早めに提出してください。
現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により受給資格が消滅しますのでご注意ください。

Q3 次回の児童手当の振込日はいつですか。

A3:「令和5年度 現況届」が届いた方は、原則、令和5年6月12日に令和5年5月分までの手当が支払われます。

Q4 振込口座を変更したいのですが、どうすればよいですか。

A4:振込口座を変更するには、「口座振替依頼書」を提出してください。児童手当申請書類一覧から様式をダウンロードできます。
なお、受給者ではない方(配偶者やお子様など)の名義に変更することはできません。
お子様が複数名いらっしゃる場合でも指定できる口座は1つです。

また、支払日直前の変更申し出は対応しかねることがあります。
各支払い期における口座変更の申請期限はお問い合わせください。

(注)郵送で提出する場合には、該当口座の通帳またはキャッシュカードのコピーを同封してください。

Q5 児童手当の月額が記載された通知書等は送られてきますか。

A5:現況届の提出が不要な方、及び必要な方で受付期間内に不備なくご提出いただいた方には、令和5年8月下旬に「認定通知書」または「受給事由消滅通知書」を発送する予定です。
「認定通知書」または「受給事由消滅通知書」とは、令和4年1月~12月の所得額をもとに決定した令和5年6月~令和6年5月分の月額手当を記載した「認定通知書」、または令和4年1月~12月の所得額が所得上限限度額以上の場合には「受給事由消滅通知書」となっています。

5.「現況届」記入例・案内文のダウンロード

児童手当について詳しくお知りになりたい方はご参照ください

児童手当のご案内

児童手当制度の一部変更について

子ども家庭庁ホームページ別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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